憲法十七条





推古天皇十二(604)年四月三日に制定されました。
我が国初の成文法です。
内容には「君」「臣」「民」の三つの身分があらわされており、それぞれ「天皇」「官人」「人民」を指しています。
特に官人(役人)に対しての心構え、自重して守るべき規律、服務規程などが説かれています。
この憲法を広く浸透させる事で、国はあくまで天皇中心として統一国家となすべきで、役人(例えば当時の実力者、蘇我馬子などにたいする牽制)主体ではない。
おのおのが道徳的訓戒を守り、当時の一流国家としての随・唐などと対等な立場としての国家形成を作り上げようとしています。

第一条:和を以て貴しとなすで始まります。この和という言葉は「和は天下の達人なり」(和というものは広くみんなで行われる道である)という『礼記』に記されている共に依るべき普遍的な道と認識されております。
第二条:仏教への帰依
第三条:天皇の命令に対する服従
第四条:人民の支配には礼を根本とする
第五条:裁判というものは公正であるべきで賄賂などで裁いてはいけない
第六条:諂うことをやめなさい
第七条:官人の職には、それに相応しい人を求める、適材適所で努力しなさい
第八条:官人は朝早く出勤し遅く退丁しなさい
第九条:信・義が臣としての心掛けの基本です。何事にたいしても真心(まごころ)を忘れてはならない
第十条:怒る事を避け、寛容の心を持つ
第十一条:賞罰を明らかにする
第十二条:国司や国造りの地方役人は人民を苛酷に取り扱わないように
第十三条:官人は互いに仕事の内容を把握し、互いに補いあい助け合うこと
第十四条:官人は他人に嫉妬しない
第十五条:私事を捨て公事を優先させることが臣の道
第十六条:人民を使うときには時節を考える、冬は暇だから良いが春〜秋は忙しい
第十七条:大切な事は一人で決めないで多勢の意見を聞いて相談しなさい



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