エストルーク連邦国家/制度

概要国家制度軍事警察司法


 

概要


○政治制度

▼国家
 全体としては三権分立による近代的政治制度が整備されています。エストルークの国政は、国家元首である連邦総督と各行政長官が指揮・監督する行政府、および各州の代表で構成される連邦議会によって運営されることとなります。ただし、これらは暫定政権であり、憲法改正も含めて今後少しずつ正式な制度へと変更されてゆくでしょう。


▼地方
 全8州からなる連邦制がとられており、州は自治権をもつ地方政体として存在します。たとえば法律などでも、連邦としての憲法の他に各州独自の州法をもつことができます。各州には連邦政府を模倣した行政機関と、一院制の議会が設置されています。州の下に県は置かれておらず、直下に市町村が存在します。


○貴族制度

 称号は廃止されておりませんが諸特権は既に失われており、領主という地位も存在しません。一部の貴族は地主や政治家として生き残っておりますが、財産を失って没落した家系も数多くあります。


○軍事

 エストルーク軍は職業軍人と徴兵からなる常備軍であり、軍務庁が軍事全般を統括しています。管区は州単位で区分けされており、それぞれの部隊は州軍として活動しています。これらは軍務庁の指揮下にありますが、各州政府の要請で動員される場合もあります。


○警察

 警察庁が全体を統括していますが、活動は州単位となります。警察庁は州警を監督する権限を持ちますが、活動に直接介入することは出来ません。警察組織そのものは通常の形態で、警察署の中にいくつかの部署があり、刑事や警察官が業務を担当します。これらの警察組織に務める場合は、警察学校で訓練を受けなければなりません。


○司法

 裁判権を有するのは司法府であり、立法・行政機関からは完全に独立しています。ただし、現在では未整備の部分が多く、憲法も暫定的なものであるため違憲立法審査権も持ちません。
 警察組織と同様に、裁判所も各州が実際の行務を統括します。各州には州裁判所、地域裁判所(地域自治体)の順に裁判所が体系的に整備されています。また、簡易裁判所も各地域自治体に置かれています。これらの上には司法府が直接運営する連邦裁判所があり、州裁判所から上告を行うことも出来ますが、州そのものを相手取った訴訟を起こす場合や、憲法に抵触する内容に関する訴訟のみとなります。裁判の進行方法は現実世界とほぼ同じ方式で行われています。


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国家制度


 全体としては三権分立による近代的政治制度が整備されています。エストルークの国政は、国家元首である連邦総督と各行政長官が指揮・監督する行政府、および各州の代表で構成される連邦議会によって運営されることとなります。ただし、これらは暫定政権であり、憲法改正も含めて今後少しずつ正式な制度へと変更されてゆくでしょう。
 全8州からなる連邦制がとられており、州は自治権をもつ地方政体として存在します。たとえば法律などでも、連邦としての憲法の他に各州独自の州法をもつことができます。


◆エストルーク/制度

 
  国家──┬──行政府──┬──内務省
      │       ├──外務省
      │       ├──財務省
      │       ├──軍務庁
      │       └──警察庁
      │
      ├──立法府──┬──連邦議会   
      │       └──州議会
      │
      └──司法府
 


○連邦総督

 国家元首である連邦総督は、各州代表者による選挙で選出されるもので、初代総督には乾血革命において首領となったディアルード家のミストレイルが就いています。連邦総督は政府首班であると同時に、連邦議会の議長を兼任します。


○行政府

 行政府は連邦総督と3省2庁からなる組織で、それぞれの長である行政長官の指揮のもとに行務を行います。


▼連邦総督補佐官
 連邦総督は自身の職務補佐を行う連邦総督補佐官を任命する権限を持ちます。 


▼行政長官の選出
 連邦議会によって選出され、総督によって任命されます。行政長官は州知事を兼務することは出来ません。


▼行政会議
 行政府全体の方針は、首相と閣僚による行政会議(閣議)で決定されます。


○立法府

▼連邦議会
 連邦国家としての立法機関には、各州知事と州議会の代表者1名による連邦議会が存在します。一院制の議会であり、連邦議長は連邦総督が兼任します。
 これは暫定的な議会であり、将来的には国民選挙による議会の設立を目指しています。その下準備として憲法改正委員会が発足して活動しております。


▼州議会
 州は自治権をもつ地方政体として存在しており、州内でのみ通用する立法権限が認められています。各州は憲法や国家法に抵触しない限りにおいて、独自の州法をもつことができます。また、幾つかの法律については、国家法に対する優位性が認められており、州民投票で決まった内容を覆すことは出来ないよう定められています。


○地方行政

 全部で8つの連邦加盟州が存在します。州の下に県は置かれておらず、直下に市町村が存在します。各州には連邦政府を模倣した行政機関と、一院制の議会が設置されています。


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軍事


 エストルーク軍は職業軍人と選抜徴兵からなる常備軍であり、軍務庁が軍事全般を統括しています。管区は州単位で区分けされており、それぞれの部隊は州軍として活動しています。これらは軍務庁の指揮下にありますが、各州政府の要請で動員される場合もあります。


○兵制

 軍の基本構成員となるのは志願兵である職業軍人たちですが、その殆どは元々の軍人か、もしくは革命軍に参加して戦った兵士となります。同時に兵役が義務化されており、選抜者は一定期間の軍事訓練を受けなければなりません。


○軍事情勢

 ユノスからの独立には成功したものの、小国であるエストルークは常に周辺国家の干渉を警戒しなければなりません。そのため、独立に力を貸したことを理由に内政に干渉しようとするロンデニアを疎みながらも、その力を頼りにしなければならない状態が続いています。しかし、ロンデニアが背後にいることによって、隣国フレイディオンの警戒を招く事態となっております。


○国家関係

▼友好国
 独立に力を貸したロンデニアは、その後の国内の立て直しにも力を貸しています。


▼敵対国
 かつての本国ユノスはエストルークの独立を認めておりません。今後、ユノス国内の情勢が落ち着けば侵攻を開始する可能性が高く、国家の立て直しと同時に防備のためにも力を割かなければなりません。


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警察


 警察庁が全体を統括していますが、活動は州単位となります。警察庁は州警を監督する権限を持ちますが、活動に直接介入することは出来ません。
 警察組織そのものは通常の形態で、警察署の中にいくつかの部署があり、刑事や警察官が業務を担当します。これらの警察組織に務める場合は、警察学校で訓練を受けなければなりません。


○機構

 国家警察、州警察といった形で所轄を分割しています。


▼連邦警察局
 地域の警察組織で遂行できない国家的任務や広域犯罪の捜査を担当します。秘密警察や国外へ逃亡した犯人の引渡しといった業務などもこれに含まれます。ただし、州警察の業務に干渉する権限はありません。


▼州警察
 個々の州が統括しています。警察本部は州庁の所在都市に存在し、州内の警察業務を監視・統括しています。州警の下には市警察や地方警察などが置かれており、一帯の警察行務を担当します。市警察や地方警察というのは規模が異なるだけで、組織の構造は同一のものとなります。


○現状

 警察組織の再編は立ち後れており、未だに軍が治安問題に介入するケースが多いようです。このことから、軍務庁と警察庁の間での勢力争いも目立つようになり、政府はこの件について早急な改革を迫られています。


○治安警察隊

 警察庁に所属する部隊であり、軍務庁の管轄下にある軍人ではありません。しかし、徴兵によってこの部隊に配属される場合もあります。
 治安警察隊の活動は軍隊そのもので、一般には国内軍とも呼ばれています。これは主に国内の暴動や反政府組織のテロ活動を鎮圧するためのもので、機動隊よりも重武装となっています。


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司法


○司法府

 裁判権を有する司法組織であり、立法・行政機関からは独立した存在です。ただし、現在では未整備の部分が多く、憲法も暫定的なものであるため違憲立法審査権も持ちません。


▼長官
 司法府の長官は、行政府の指名に従って連邦総督が任命します。


○裁判所

 警察組織と同様に、裁判所も各州が実際の行務を統括します。各州には州裁判所、地域裁判所(地域自治体)の順に裁判所が体系的に整備されています。また、簡易裁判所も各地域自治体に置かれています。
 これらの上には司法府が直接運営する連邦裁判所があり、州裁判所から上告を行うことも出来ますが、州そのものを相手取った訴訟を起こす場合や、憲法に抵触する内容に関する訴訟のみとなります。裁判の進行方法は現実世界とほぼ同じ方式で行われています。


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概要国家制度軍事警察司法