セリに花を残すためと言いつつ、結局のところセリに花が残らなくなった、
つまり残ったものがセリにかけられる原 因と東京都による新しいルール
の箇条書き説明
1、そもそものセリ割合、6:4。
総入荷数(予約相対を含まない)の4割以上をセリに出さないとい けない。
* 総入荷数の常識的定義:総ての花という単位ではなく、品種、 品目ごとの数量。
これは、花業界の常識。何故なら、それを基本にセリ、ネッ ト、注文が行われてる
からだ。すべての花を扱う人は、花という名前の花をセリで落 とさないし、注文も
しない。インーネット表示販売が詳しく情報を載せてるのもそ れ故。
2、インターネット取引を始めるにあたり、セリに花が残らなくなると の論議が起こった。
これは、ニュアンスの違いはあるものの、売買参加者、東京都の共 通な危機感だったは
ずだ。そこで話し合いがもたれ、結局、総入荷数の8:2(総入荷 数に予約相対を含
む)、つまり、8割を超えて予約相対、相対に出してはならないと決まった。
* 予約とは:市場を通して生産者の注文すること。表示販売では なかった。
インターネットによる表示販売(産地、等級、値段などが表示 されている)が予約
相対になってるのも当初の定義とは違う。セリの形骸化を防ぐ のは難しい。
3、東京都(石田望課長)によるルールの変更。
総入荷数(予約相対を含まない)の2割を超えて相対に出してはい けない。予約相対を
含まないというのが決定的な変更箇所。総入荷数から予約相対をは ずすことにより、セ
リ割合から見れば予約相対で先取りされた花は入荷してないのと同じになった。
つまり、セ リに花が出なくても(新)ルール上は違反ではない。
セリの形骸化の始まり。日々のセリに花 を残すためのしばりがなくなった。
ネット取引開始の時に事業協同組合に提示され、組合側がネット取 引開始を了承した
8:2のルールの変更を組合の了承をえず決定した。当然のことな がら、ある条件を提
示して始まった取引を一方の了承がなく決定的変更をするのは、話 し合いの経過を無視
する酷い行い。
現在の卸しは東京都の定めたルールに基づいて、(1)総入荷数から予 約相対を除く、
(2)ネット表示販売の予約相対化、の二つにより、セリには残り物し か出て来ないと
いう事態を生み出した。
4、ネットが取引か取引でないか問題。
東京都の形式的な説明は意味をなさない。
ネットで購入が決まれば、同時にセリ分が減るのは事実だ。
* インターネット取引が始まったしばらく後、取引という言葉が問題になる。
この問題を受けて卸業者(大田花き等)は取引ということばを受発注変えた。
これは、実態として東京都の指導で行われたと思われる。
名目さえ変えれば違法ではない、というのが東京都の役所的な考え方。
しかし、前述した通り、花はクリックした後にセリ出ることはない。
卸会社は品目・品種別に80%を相対取引が出来るのであるから
ネット取引開始条件だった、品目・品種・等階級別に20%をせりに上場するべき。
5、時間前の相対取引問題。
事実上の放任状態。
予約相対で残ったものの中から更に抜かれる。
セリはますます残り物だけになっていくのだ。
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