お知らせ              東京都           

 東京都は、東京都世田谷区代田二丁目、代田三丁目、代田四丁目、代田五丁目、代沢五丁目、北沢一丁目、北沢二丁目、北沢三丁目、渋谷区大山町、上原三丁目地内において、東京都都市計画都市高速鉄道事業第九号線(小田急電鉄小田原線)を行います。都市計画法の事業認可の告知は平成16年3月23日です。
 このため、関係する皆様のご協力をいただきながら、必要な土地を取得していきますので、次のとおりお知らせいたします。

1 本事業について

(1) 東京都都市計画都市高速鉄道事業第九号線(小田急電鉄小田原線)は、梅ケ丘駅から代々木上原駅間(世田谷区代田三丁目から渋谷区上原三丁目間)約2kmの鉄道を地下化し、道路と鉄道の連続立体交差化を図るものです。

(2) 平成15年度〜平成25年度(予定)

(1) 東京都は、事業予定地内の土地所有者や借地権をお持ちの方、建物の所有者や借家人の方などと、土地売買契約、物件移転補償契約などを結びます。その契約に基づき、土地を明け渡したり、建物を移転したときには、東京都は、それぞれ、土地の権利に関する保証金、移転に必要な保証金をお支払いします。

(2) 土地売買契約や物件移転補償契約などは、個別に勧めていきますが、これとは別に事業予定地所所有者や関係人の方は、土地収用法に基づく裁決申請請求、補償金支払請求および明渡採決申立てを行なうことができます。

(1) 東京都は、平成16年3月23日以降、事業地の取得価格を1年ごとに評価し直します。

(2) 平成16年3月23日からは、事業地内で次のことをする場合は、東京都知事の認可が必要です。

 ・土地の形質の変更
 ・建築物や工作物の建設
 ・移動の容易でない物件の設置や堆積

(3) 平成16年4月3日からは、事業地内の土地建物を売る場合は、事前に、買い主や予定金額などを、東京都に届け出てください。 また、その届出後30日以内は売買が行えない、など一定の制限があります。

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事業地の範囲が分かる図面は、渋谷区都市整備部地域整備課及び世田谷区都市整備部都市計画課に備えてあり、閲覧することができます。 なお、このお知らせについて、ご不明の点や詳細についてご質問のある方は、左記へお問い合わせください。

施行者  

東京都新宿区西新宿二丁目6番地1号
東京都建設局道路建設部鉄道関連事業課        電話03(5320)5317