遭難救助(5)/回答<7>
田中裕之@ぶなの会 です。

横山さんが収集したパンフレットに、1億円限度の個人賠償責任保険というのがあり
ました。

登山行為中に他人に与えた損害を賠償しなければならないときに、その費用を補填し
てくれるものだろうという理解はできるのですが、具体的にはどんな場面が考えられ
るのでしょうか。ガイドの方が過失で顧客にケガをさせたとか、それに類する状況で
賠償責任を考えておけばよいのでしょうか。フリークライミング協会の保険も含めて
この種の山岳保険は損害保険がベースになっているので、賠償責任保険もたまたま付
いているのかなとは思うのですが、普通の(?)登山行為中の賠償責任ってどんなこ
とが考えられるのか気になりました。ちょっと話がズレてしまうのですが、どうなん
でしょうか。

ちらっと聞いたところでは、ゲレンデで初心者と登っているときにビレイミスで初心
者にケガをさせたクライマーが、責任を問われて保険が適用されたことがあるそうで
す。また、大学山岳部で正月に涸沢岳西尾根を登下降する際に1人が滑落死亡した事
故で、遺族の方が大学(国)とリーダー、山岳部指導者に損害賠償を求めて裁判所に
係争中という例もあるようです。「生と死の分岐点」には、ルート上での落石の場合
、投げ付けたの(つまり故意)でもないかぎり賠償責任は問題にならないだろうみた
いな記述もあったように思います(手元にないので間違っているかもしれません)。
いずれにしろ、被害者(? 損害のあった人)から請求がなければ保険の出番はない
んでしょうが……。

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