現代日本のペット事情を垣間見ると、日本はペット好きな国の1つであると言っても過言ではないように感じます。マレーシアマイセカンドホームプログラム参加希望者の中にも、(日本の)家でペットを飼っていらっしゃる方々が少なくないことは容易に推測できます。
さてひとたび海外、ここではマレーシア、に住むと決まっても、ペットを連れて行くことはそれほど簡単にはいかないと思っていらっしゃることでしょう。ペットは荷物のように荷造りして発送するわけにはいきませんし、一般に検疫という手続きが控えていますから、確かに”簡単”にはいきません。
イントラアジアはどの国であれペットを飼ったことはないし、飼うつもりも全くありませんが、ペット関連の話を書いたり、ペット輸入の規則などを説明することはできます。マレーシアに限れば、そして犬と猫に限れば、ペットを持ち込むのは簡単ではなくても手が出ないほど難しいことではありません。
むしろ、ペットを連れて行く、連れて行かないというのはマレーシアで住む住居要因の方がずっと大きいはずです。しばらく前に書いた、コンドミニアムでペットを飼えるかといった話題を下段に載せてあります。
それでは規則の翻訳と説明に移ります。以下はマレーシアマイセカンドホームプログラム公式サイトに載っている該当ページの内容です。
動物・ペットのマレーシアへの輸入に関しては、獣医サービス庁のホームページの SERVICESメニュー内の該当ページに詳細な規則が載っています。マレーシアマイセカンドホームプログラムサイトでは、ペット持込の概略としてその一部を抜き出して載せているだけであるということがわかります。
ペットの持ち込みをお考えの方は、獣医サービス庁のホームページに掲載されている諸規則をあらかじめ読んで、ある程度知っておくべきでしょう。
なおこの動物・ペットのマレーシアへの輸入に関する規則は、マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者に限らず、マレーシアに在住する全ての外国人に適用されます。
1.まず www.dvs.gov.myを開いて、動物輸入規則をチェックすることでご自分のペットをマレーシアに持ち込めるかを確認してください。
Intraasia注:www.dvs.gov.my (獣医サービス庁のサイト)を開くと、「よくある質問とその答え」メニューがあります。ペットに関しては、そのメニュー内のページにある "FAQ Import Haiwan Kesayangan" をクリックすると、たくさんの質問と答えが載っています。(時期未定でそのうち訳してこのブログに載せますかな)
2. 輸入許可を申請するには申請書式 Aを完成させます。犬と猫対象の最新の予防注射記録をそれに付けます。輸入手数料として犬、猫は1匹に付きRM 5、鳥は1羽につきRM 0.10を支払います。申請書は農業及び農業基盤産業省下にある獣医サービス庁に提出します。
その住所:Department of Veterinary Services, Wisma Tani, Block Podium, Lot 4G1, Precinct 4, Federal Government Adiministration Centre, 62630 Putrajaya
または各州の獣医局に提出します。
申請書は1労働日以内に処理されます。
Intraasia注:www.dvs.gov.my (Department of Veterinary Services)を開くと、申請書類の「ダウンロード用」メニューがあります。ただそのメニュー内のページの一部はマレーシア語で書かれているので、とまどう方も少なくないことでしょう。
申請書式 A というのは Borang A : Haiwan Hidup になりますよ。
3.次に掲げた制限されている犬種に関しては特別許可を申請してください:
ロットウエイラー、ドーベルマン、ベルギーシェパードと東欧シェパードを含むジャーマンシェパード、ブルマスチフ、ブルテリア、カナリア諸島犬(Perro de Presa Canario)
4.次に掲げた犬種は持ち込み(輸入)禁止です:
ピットブル/ピットブルテリア(アメリカピットブル、アメリカンピットブルテリア、アメリカンスタッフォードシアテリア、スタッフォードシアブルテリア)アメリカンブルドッグ、ナポリマスチフ、土佐犬、秋田犬、Dogo Argentino, Fila Braziliero
詳しいことは獣医サービス庁のホームページ www.dvs.gov.myをご覧ください。
5.輸入許可を取得した後で、特定種の動物と鳥の検疫については獣医サービス庁に予約してください。検疫期間は最低7日間からです。もしその動物が感染している場合は検閲期間が、最長30日間まで延長されます。
6.検疫する動物と鳥は全て検疫手数料が課されます。例えば、犬の場合は1日1匹あたりRM 10です。詳しくは獣医サービス庁のホームページ www.dvs.gov.myをご覧ください。
7.ペットの持ち主はペットをマレーシアへ送る前に行動しなければなりません:
a. 本国の国家公務員である獣医からそのペットの動物健康証明書を取得すること。これはペットを国外へ送り出す(輸出する)日の7日から10日前にする必要があります。
Intraasia注:いつもながら意味不明な原文英語です。原文通りに訳せば、輸出から7日から10日以内となってしまいますが、そんなことは不可能ですし、7日経つ前に目的地に着いてしまいますからこれは英語間違いですね。ということで「輸出する前の」という表現にしてあります。
8.マレーシア到着時に、輸入地にいる獣医サービス庁の係官に次に掲げた書類の原本を提出します:
a. 輸入許可証の原本
b. 本国で発行された動物健康証明書の原本
c. 予防注射証明書の原本
d. 上記の書類は全て英語で記載されていること、または認証付き翻訳版であること
e. 税関書式 No.1(K1) には輸入用の関税コード 0106(動物園とペット)を記入し、それを完成させること
9.ペットが検疫を受ける必要がある場合は、そのペットは検疫所に連れて行かれます。
10.検疫期間が終わってからペットを受け取ります。
注記: bold
a. 輸入許可証は積荷(貨物)に基いて発行します。
b. 輸入許可証は有効期間が30日間です、請求があれば60日間まで延長できます。
c. ペットの持ち主は輸入規則を知っておくこと、そしてその規則の条件を順守するようにしてください。詳しくは獣医サービス庁のホームページ をご覧ください。
d. 次に掲げた狂犬病のない国からの犬の場合は、検疫はありません:
英国、北アイルランド、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランド、ブルネイ、日本、シンガポール
e. 野生の風変わりなペットは野生動物保護条約の適用を受けることになります。野生動物及び国立公園庁のホームページ www.wildlife.gov.myをご覧ください。