マレーシアで語学を習いたい、住む所を探したいという方からの書き込みはよくありますから、ここでアドバイスの意味で書いておきましょう。ただし対象は、あくまでも自分の努力で探される方です。誰々の紹介とか日本人相手の不動産屋の斡旋で見つけたい方向きではありません。
まずクアラルンプール、ペナンでもいいです、についてとりあえずホテルに滞在し、その短期間で探すには、新聞が一番の情報源です。英語紙のStar、MalayMail (NewStraits Timesもいいし、華語がわかれば華語新聞も十分役に立つ、マレーシア語紙はこの意味では役だたない)に毎日びっしりと3行広告が載っています。「3行広告の解説とその活用」 のページをご覧ください
これを丹念にみて、よさそうなところへまず電話してみます。
電話の後またはできない方はそのまま、地図を片手にその場所を訪れて、実際に担当者から説明を聞くのです。何よりも自分の目で耳で確かめる、その後適当かを判断することが大切ですね。不動産屋が広告出している場合が多いので、そういう場合はそのコンドミニアムやアパートまで不動産屋が車で連れて行ってくれるはずです。コンドミニアムは通常ガードマンがいて、勝手に内部に入れませんから。関心を示して、候補地を見て回ることに料金は要求されません。
地理がわからないからできないというのは、消極的なあきらめですね。地図を片手に町をうろつくことで地理が覚えられるのです。数ヶ月マレーシアに滞在するなら、4,5日から1週間程度こういうことに日程を使うのは決して無駄なことではありません。マレーシア人の対応法がなんとなく感じられてくるでしょうし、話しだけでわからないことが見えてきますからね。
自動車を買う、バイクを買って自分で通学する、通勤するという方は別として、足の便を考えることは重要です。候補地にバス便のルートはあるか、電車の駅は近いかなどを充分確認すべきです。さらに住宅街から離れた場所にあるアパート、コンドミニアムの場合、夜の道歩きは避けるべきですから、この点も考慮に入れることです。
都市の内外にある安アパートなら1部屋数百リンギットであります。ただしトイレシャワーは共同でしょう。コンドミニアムと呼ばれるクラスは家賃の目安としてRM1000くらいからでしょうが、地域、場所などによってこれは多少変化します。現在でも一般的に供給過剰なので様々な価格帯を通じて選択は豊富にあります。
詳しくは 「在住者の好むコンドミニアムの例」のページをご覧ください。
英語やマレーシア語を習うためにマレーシアに長期滞在されたい方は、「マレーシア語、英語と各種習い事の情報」 のページを先にご覧ください。カレッジの固まっているような場所では、学生仲間の紹介やバス停の張り紙などから候補の安アパートなども探せるでしょう。
住宅探しも語学講座探しも上記の方法で相当程度探せるはずです、ただしそれなりの苦労は当然必要ですが、のちのちこういうことが役にたつのですよ。
ルームメイトまたは部屋、アパート、家などの住む所を探す、斡旋してくれるサービスを無料で提供しているサイト ROOMMARTです。提供するのは、IT技術を専攻した学生らが集まって2004年中頃に開始したベンチャー会社だそうで、この種のサイトでマレーシアNo1だとサイトは歌っています。探すほうだけでなく不動産屋、家主も登録しています。サービスを受ける前に登録要、外国人も可です。
マレーシアの不動産を探すための検索サイトの例です。
注意:選択と入力言葉を適切に入れないと、狙った結果が表示されません。慣れる意味をこめてあきらめずにいろいろと試してください。
不動産デベロッパーに関する細かい情報が載っているので有益です。 www.rehda.com/
尚デベロッパーが 住宅と地方自治体省に登録しているのか、その精細はといった情報が探せるサイトがあります。
不動産代理業者が Board of Valuers, Appraisers and Estates Agents Malaysia に登録された代理業者かを調べる方法、
電話:03-22737839/7862, Level 10, Block 3, Plaza Sentral,JalanStesenSentral 5. KL
Malaysia Institute of Estate Agents 電話:03-77277477 、 Jalan SS 21/39, Damansara Utama 47400 Petaling Jaya
国内の登録不動産業者を、一つの団体下に組織したいという目標です
会社として不動産代理店業をするには登録する必要がある。そうすると登録番号が与えられます、 例 E (3) 0294
個人として登録した不動産エージェントは、 E ?????? といった登録番号が与えられます。
2006年12月20日に内閣府が発表しました、即実施に移すとのことです。
内容
解説
日本人または日系会社が住居などを買う際に必ずその規則に従がわなければならない外国投資委員会のガイドラインの最新版を訳して、掲載しました。このページ上方にある小見出しで 「外国投資委員会が定める不動産の取得に関するガイドライン」 項目をクリックして、注意深くお読みください。
不動産売却益税が停止されたことで、一般に土地の売却から得る資本利潤に対しての税金はなくなりました。ただしある特定の状況下での土地取引による利潤には課税されます。特定の状況によっては課税結果に多少の違いが出てきます。
不動産税:土地の売却に対して課税される場合
土地取引による利潤が課税されるかどうかを決定する重要な要件は、土地で取引があったのかどうかという問題です。一番の重要点は、その土地を取得した時点で売買する意図が存在したかということです。売買取引とはむしろ投資の取引というよりも売り買いの取引です。
売買の印である例
こういったこと全てが取引の性格を総体的に見極める要因となります。
付随取引という概念は、その土地が資本財または投資であるという状況下での土地を取得するに関するものです。付随取引が存在したかを決定するのは全て事実を下にして決めます。
(Intraasia注:不動産取引の税務専門家の説明記事からです。素人が記事内容をすらすらと理解するのは難しいと感じる、税務用語をちりばめて難解な法律的言い回しで書いてあります。要するに一般市民がずっと保有していた土地とか投資目的で買った土地をしばらく保有していた後売るのは課税されないということなんでしょう)
1.外国人購買者は次ぎのような申請をします。不動産を購入することに伴う不動産所有移転のために、本人がする または本人が依頼するデベロッパー、売主、弁護士に申請補助を頼むことができます。
2.その申請は各州の土地事務所または土地と鉱山事務所宛てにする必要があります。申請に伴う手数料を払う必要があります、ただし州によって額は多少違う。
3.申請時に提出が必要な書類
4.どの州でも不動産所有権移転に対する承認は、3ヶ月から4ヶ月かかる
5.土地事務所からの承認の書類を得る時点で、申請者は不動産移転料金を30日以内に支払います。この料金は州によって違いがあります、例えばジョーホール州はRM 10,000 スランゴール州は RM 1,000 です。
以上は、07年1月8日付けStar紙の記事を参照しました。
以前から外国人は1ユニットがRM 15万以上の住宅を買うことが許されています。2006年12月の緩和措置で、RM 25万以上の住居は外国投資委員会の承認が不要になったわけです、つまり1ユニット RM 15万−25万の範囲の住居は外国投資委員会の承認が必要と理解していいわけです。
各州がその州における外国人の不動産取得に関して、それぞれ承認権を保有しています。これには、あるコンドミニアムにおける外国人保有ユニット数が占める割合を決める権限も含まれます。所有権の移転は地方自治体の管轄下にあります。
よって条件が緩和された以上、各州がどれほど実務面でこれを支持するかが重要だと、不動産業界は見ているそうです。つまり州の承認手続きの期間短縮、外国人保有割合数の緩和などが期待されているとのことです。
マレーシア不動産代理業者協会 (www.miea.com.my) が読者の質問に答えます
質問者:ペナンに所有しているコンドミニアムを売ろうと思います。そこで新聞に広告を出しました。私の不動産に興味を示す買い手の代理として行動する不動産代理業者がいます。しかし私はいささかそういった業者と交渉することに危惧の念を抱いています。
質問その1.仮に私がそういう業者と取引を成功させたすると、売り手としての私は代理業者にコミッションを払わなければなりませんか? ある代理業者は、取引完了時に売り手と買い手の双方から手数料をもらうことになると言っています。まずもって、私は代理業者のサービスを契約していません、なのになぜ手数料を払わなければならないでしょうか?
質問その2. ある業者が合法的な代理業者であるかどうかを、どのように知ることができるのでしょうか?身分証とか証明はありますか?
答弁者: 質問1に関して。価格査定鑑定士と不動産代理業者法には、業者は売買者の内のどちらか一方だけから手数料を得ることができると定めてあります。もし売り手としてのあなたが自分の不動産を販売するために業者を指定していれば、手数料を払うのはあなたになります。もし購入者側が不動産購入のために代理業者を指定しておれば、手数料を払うのは買い手です。
質問2に関して。 登録された不動産代理業者は、マレーシア不動産代理業者協会の理事会が毎年発行する身分証を所持しています。ある人が不動産代理業者に雇われた交渉者または営業員であれば、その者は会社の身分証を携帯していることになります。あなたは交渉者をチェックすることができます。
質問者:友人を介して現在の住居を売る予定です。今年の9月頃新しい住居に引越しの予定です。そこでお尋ねします、売買契約書にいつごろサインすればいいでしょうか? 現在買主から手付金を徴収すべきですか?それはいくらぐらいにすべきですか?
専門家の答え:市場では大多数が販売価格の2%を手付金としています、しかし住宅発展法では明確にしており、売買契約書にサイン後売買価格の10%を支払うこととなっています。 もし買主がすでに2%を支払っているのであれば、契約書のサイン時に残り8%を払う必要がある。そして残額の90%は3ヶ月以内に納めます。もし買主がどうしても残額を支払わなければ、売主は最初にもらった10%を没収することができます。