はじめに

外国企業、外国人がマレーシアの企業を買収、合併する、不動産を取得するといった広い意味での投資に関わる事象に関しては、外国投資委員会(Foreign Investment Commite、略称 FIC)の定める規則に従がうことが必要です。そこでマレーシアにとっての外国人・企業すなわち日本人または日系の会社がマレーシアの不動産を購入する場合に直接関与する ”外国投資委員会のガイドライン” を抜粋して訳出しました。日本人または日系の会社にあまり関係なさそうな部分は省略しました。
出典は Foreign Investment Commitee の公式サイトに掲げてある ”Guidliens for the acquisition of properties by local and foreign interests " からです。

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初掲載2005年4月5日


外国投資委員会が定める、
マレーシアの勢力・関係者及び外国の勢力・関係者による不動産の取得に関するガイドライン


T背景

1. このガイドラインの目的は、マレーシアと外国の勢力・関係者が不動産を取得することに関して、外国投資委員会(FIC)の定める規則と規制を明確に示すことです。

U 発効日

2. このガイドラインは2004年8月1日から有効となります。

V.定義

3. 内容上他の意味を要求している場合を除いて、このガイドラインにおける単語の定義です。

a) ブミプトラ個人、 b) 地元の会社または団体で、その会社・団体の決定権の50%を超える分をブミプトラが握っている場合
a) マレーシア市民でない個人(永住許可者も含む)をいう、外国人とも表現する  b) 外国企業、 c)  この a または b または a& b がその会社または団体の決定権の50%を超える分を保持しているような、地元の会社または団体をいう
a) マレーシア市民である個人、 b) その会社の決定権の50%を超える分をマレーシア市民が保持するような、地元の会社または団体をいう



W 申請

4.地元の勢力・関係者による不動産の取得


外国投資委員会に通知する必要がある取得

外国投資委員会からの許可を必要とする取得

5. 取得の条件


6. 株式条件に従がうようにする期間


7.外国の勢力・関係者による不動産の取得


8. 制限


9. 外国の勢力・関係者が不動産取得するための条件


10. 外国人に不動産を譲渡する


11.外国の勢力・関係者による農業用地の取得
省略

12. 外国の勢力・関係者による工業不動産の取得


13. 国内不動産の管理を国外の銀行に委ねる


14. 不動産のリース


15. 外国の勢力・関係者による不動産の処分


16. ラブアン島にある不動産の取得
省略

X 申請の手続き

17. 外国投資委員会に提出した全ての申請は次ぎに定める手続きに則る必要がある:
この部分全て省略

Y 申請者の責任

18. 申請する者は次ぎのことに関して責任があります:


Z 申請書の提出

19. 申請書の提出先


[ 廃止

20.次ぎの表に載せたガイドラインは廃止します。
省略

以上 訳文責は Intraasiaにありますが、法律上の理解を含めた精細に関しては、弁護士など専門家に相談してください。



注意
「住居の探し方、及び住居を買うための条件緩和」 のページも必ずご覧ください。その後発表された条件緩和措置があります。