続・海外生活体験素人だけど、マレーシアにロングステイ(中長期滞在)をお考えの方のために

「海外生活体験素人だけど、マレーシアにロングステイ(中長期滞在)をお考えの方のために」 の続きページです

・歯医者とマレーシア医療制度のお話  ・銀行の定期預金利率が引き上げられた  ・一つの判断材料にすぎない、マレーシアの犯罪率のこと
ロングステイ者にとっての所得確定申告と税金のお話




歯医者とマレーシア医療制度のお話


2月下旬のことです、近所にある行きつけの歯科へ行きました。1月上旬頃からずっと右奥辺りの歯?歯茎?が痛くて気になっていました。耐えられない痛みではなく、右の歯で食物が噛めない、熱い液体が沁みるという厄介な状態です。我慢していたからといって治るわけでも痛みが取れるわけでもないことはもちろん承知の上ですが、今年はとりわけ苦しい経済状態なので、少しでも出費を抑えたかったわけです。

Intraasia は若いときから歯には悩んできたので、何人もの歯科医に且つ実に数多くの回数お世話になってきました。マレーシアに住むようになっても我が歯の状態は変わらず、かれこれ10人近くの歯科医に診てもらいました。しかし2000年ごろ以降は近所にある歯科医院の特定医師1人に診てもらっています。その理由はこれまでマレーシアで診てもらった歯科医の中で最良だからです、つまり技術的に信頼できる、丁寧に治療してくれる、そして誠実な人柄です。いくら技術的に信頼できても、自分の経済状況に見合わない高額では継続して通うことは無理です。請求される金額が比較的安価であっても、技術的に不満足や手抜きを感じる歯科医には継続して診てもらう気になりませんでした。ということで、この歯科医に頼っているわけです。近所の歯科医院には毎年必ず複数回数通い(好んで行くわけではなく、仕方なく行きます)、それが10年ぐらいにもなっているため、その歯科医院の専属歯科医の1人であるこの歯科医が我が歯の状態を一番よく知っていることは間違いありません。

さてIntraasia はマレーシアでかなりの回数、医院や病院、歯科にかかってきました。まあ、19年も住んでいますから、身体の調子が悪くなる、多少の怪我をすることはどうしても避けられません。加えて、年齢による身体の”退潮現象”も起きています。従って医師や歯科医と無縁に暮らせるというのは、Intraasiaにとっては夢物語です。

こういった体験も生かして、Intraasia はこれまでに医院や病院、歯科さらに中医に関する題材でいくつかのコラムを書いて発表しています。そこで、その中から歯科に関する文章を抜粋したものに大幅修正加筆して、今回のコラムブログ記事にしました。

マレーシアには健康保険制度がない

マレーシアで医者特に専門医(耳鼻科、外科、眼科、皮膚科など、一般内科ではない医者のことを指す)にかかる時の心配はその料金です。マレーシアには日本でいう健康保険制度、つまり国民健康保険も会社加入健康保険も存在しませんから、診察治療費と薬代がそのまま全額請求されることになります。軽い風邪程度なら数日分の薬代を含んで2010年時点で1回 RM 40からRM 50ぐらいですが、専門医の場合だと最低でも診察代だけで1回 RM 100近い料金になりますから、Intraasia のような貧乏人には相当なる負担です。大雑把に言って、歯科で請求される料金は 一般内科である開業医の請求料金 と病院または独立医院型の専門医が請求する料金の中間ぐらいと言えるでしょう。

マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者ではない、多くの日本人在住者の場合医療費は会社負担または半額負担とか、一時全額立て替えた後日本の健康保険組合に請求できるという特典をお持ちのはずなので、おそらくこういう切実さは感じられないでしょうが、マレーシア人低所得層やIntraasia にとって専門医にかかるのは非常なる負担または不可能なのです。ですから、政府の医療補助があるため低料金だけどものすごく混む公立病院を選ばざるをえません。歯科医院にも公立つまり国立の歯科医院があります。しかし公立の医院と同じく、数の面から民間歯科医の方が圧倒的に数多く、従って患者にとって通い易いわけです。
注:公立つまり国立病院・医院では支払い上限額が決められています。なお外国人はマレーシア国民とは同料金ではなく、支払い上限が国民の倍程度となっています。

マレーシアはまだまだ社会保障という面では発展途上国ですから、健康保険のような社会保険制度はかなり不十分です。社会保障は家庭の資力と私的セクターに頼っている面が多分にあります。例えばある程度規模以上の会社ですと、その従業員福利として月いくらまでは医療費補助が出るとか、グループ医療保険に加入しているといった福利を強調しています。しかしこれは小さな個人会社・店や零細企業ではまずありませんし、屋台商売人や個人事業主の場合も地域や国の保険があるわけではないので、個人で民間の入院保険に入らない限り無保険状態です。

勤務中に怪我した場合に適用される保険として、事業主に加入することが義務浸けられている政府管掌のSOCSOという、いわば労災保険制度があります。しかしこれも支払補償と加入義務範囲に不十分な面が多いと言われています。もちろん SOCSOは一般病気を一切カバーしません。地方自治体が市民に医療費補助を出しているというようなケースは聞いたことがありません。

医療に関する事情と制度は歯科に関する事情と制度にそのままあてはまりますから、歯科に診てもらった際保険が適用されて支払いが軽減される、というようなことはありません。マレーシアで発売されている民間医療保険の中に、歯科治療を補償するような付保特約がごく例外的にあるそうですが、たとえそうでもこの種の保険額を負担できるような人はごく少数であり、一般的な事例では全くありません。

自分に合った歯科医を見つけるのはそれほど容易ではありません

風評でまたはある知人の言で「あの医者はすごく良い」 というとき、その医者が自分にとって必ずしも最良の選択とはならない場合が出てくることは、皆さんも経験的にご存知のことでしょう。費用的に高額すぎるとか、医師の人柄がどうも合わないとか、理由はそれぞれありますよね。これはマレーシアでも同じことなのです。

自分にあった、気に入った医者に出会うのが簡単ではないように、自分に合った、気に入った歯科医に出会うのも容易ではありません。人一倍歯科に縁のある(笑)Intraasia は9年間ほど何人もの歯科医を経てからようやく現在の歯科医を見つけました。それがたまたまごく近所の歯科の専属医であったことで、通いやすさの面と大衆的な料金面でIntraasia は満足感を得ています。 ところでマレーシアの歯科の特徴の1つは、少なくともIntraasia の知る限り、治療用イスに座った段階で治療費を見積もってくれますから、Intraasia は歯科医が実際に治療にかかる前に「この歯を治療するとどれくらいかかるのですか?」と尋ねることにしています。そうでないと費用的に安心して治療してもらえませんし、自分の予算を超過するのであればその種の治療は辞退します。

マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者またはロングステイなさる方々で、Intraasiaのような生活をされる人はまずいらっしゃらないでしょうから、どうしても外国人がよく行くまたは好む医院や病院で診てもらうことになるでしょう。たとえその場合でも、1人や2人の歯科医に満足できなかったからといって、マレーシアの歯科医はこうだと決め付けないでくださいね。3人目、4人目とあたって自分に合った歯科医に出会うことを期待してください。とはいうものの、上で書いたように、それは容易なことではありません。反対にラッキーな人は最初から満足できる歯科医に診てもらうことになるかもしれませんよ。

いろんな歯科医を試したくない人、マレーシアの言語によるコミュニケーションが不充分にしかできない方は、ごく当たり前の解決策しかありません: まず日本でまたは一時的に日本へ帰った際にかかりつけの歯科医で十分に治療を受けておくことです。 緊急の場合だけ、マレーシアの歯科医にかかることになります。 

自分にあった歯科医を捜したい方、マレーシアの言語によるコミュニケーションがある程度できる方なら、時には地元の歯科を訪ねてみるのもいいと思いますよ。他人の風評だけに頼るのではなく、診てもらうその方が満足を感じられればそれに超したことはありませんよね。もちろん選んだ歯科医に当たり外れが出てくることはあると承知しておくべきです。

ということで、ここらで歯科にまつわるお話を終えます。

2010年3月上旬掲載


銀行の定期預金利率が引き上げられた


先週中央銀行が国内金融の基準になる金利を 0.25% 上げたことをうけて、3月9日主要5銀行が基準貸出金利を 5.8% に上げました。
そこで主要銀行は貸し出し金利引き上げに伴って、それぞれ定期預金金利も多少上げました。以下は国内3大銀行の場合(年率表示)です:
May Bank   1ヶ月定期 2.25%、 3ヶ月定期 2.3%、 6ヶ月定期 2.35%、 12ヶ月定期 2.75%
CIMB      1ヶ月定期 2.25%、 3ヶ月定期 2.3%、 6ヶ月定期 2.35%、 12ヶ月定期 2.6%
Public Bank  1ヶ月定期 2.25%、 3ヶ月定期 2.25%、 6ヶ月定期 2.35%、 12ヶ月定期 2.6%

マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は
50歳以上の者の承認に際しては:

という条件がありますから、定期預金利率が上がれば、それは結構なことでしょう。もっとも次の条件も覚えておかねばなりません

日本人参加者の多数派は、恐らく定期預金方法を御取りになるのではないでしょうか。

以前もこの場で書きましたように( 【マレーシアマイセカンドホームプログラムに参加せずにロングステイ(中長期滞在)する】)、マレーシアマイセカンドホームプログラムに参加しなくたってマレーシアにロングステイできます、もちろんそれ自体はなんら法律に違反することにはなりません。その場合、基本的には銀行に口座を開設できないでしょうが、そこはマレーシア、銀行によってはまたは支店によってはひょっとして認めてくれる場合も出て来るかもしれません。ただし口座開設申請者にコンドミニアムであれ住宅であれ住居地の住所があることが前提です。

2010年3月中旬掲載


一つの判断材料にすぎない、マレーシアの犯罪率のこと


マレーシアに限らず、タイ、インドネシアといった東南アジアのいくつかの国(しかし全ての国ではない)で犯罪率が日本より高いのは事実でしょう。 だからといってこのことを必要以上に強調することをIntraasia  は好みません。一般犯罪率が高いなら高いになりに、それに合わせて暮らしていく、行動していくべきであり、且つ必要なことです。それが嫌な人、できない人は住むべきではないということです。

一口に犯罪率と言っても、どの程度それが統計に現れるかも目を向けるべきです。つまりどこまでの犯罪がまたは犯罪のどれくらいの割合が警察組織に届けられるかどうかは、国と国民のあり方によって違うはずだからです。 国の発展度によってこういったことは変化していきますから、東南アジア内でもかなりの乖離があることと推定されます。

という一般論をまず書いておいてから、マレーシアの場合を見てみましょう。次の統計はいずれも2010年3月の新聞で報道された、複数のニュース記事から拾ったものです。

警察への届けに基づく犯罪統計 - 2007年から2009年

2007年: 総犯罪数 209582件 その内財産犯罪 174423件、 人身犯罪 35159件、 人口10万人あたりの犯罪率 767件
2008年: 総犯罪数 211645件 その内財産犯罪 173828件、 人身犯罪 37817件、 人口10万人あたりの犯罪率 767件
2009年10月まで: 総犯罪数 211184件 その内財産犯罪 169914件、 人身犯罪 41270件、 人口10万人あたりの犯罪率 746件

財産犯罪とは窃盗、ひったくり、車バイク盗み、空き巣など、  人身犯罪とは殺人、強盗、暴行、強盗など

犯罪の中で引ったくりの特徴

街頭・路上での犯罪の多い州 - 2009年の月間平均件数
クアラルンプール  862件、スランゴール州 692件、 ジョーホール州 524件、ペナン州 192件

・引ったくり犯罪が街頭・路上で起きる犯罪中に占める割合は 30%
・その引ったくり犯罪の 83%はバイクによって行われている
・捕まった引ったくり犯人の87%はマレーシア国民

該当記事に載った街頭・路上での犯罪発生件数を描いたグラフを見ると、今年2ヶ月間はペナン州以外は減っています。 それにしてもやはりクアラルンプールが一番多いですね。ただ今年2ヶ月間の場合は、クアラルンプールとスランゴール州での発生件数はほぼ同じくらいです。

街頭・路上犯罪の中で、引ったくりは誰でも遭う可能性がある、とりわけ女性が多く狙われることは統計からも明らかです。男性被害者は13%だけだそうです。在住者であれ旅行者であれ、ひったくりに遭わないようにする心がけと工夫も必要ですね。

今年2ヶ月間はクアラルンプールでの犯罪率が大きく減った

クアラルンプールでの犯罪率が今年1月2月の2ヶ月間は30%という大きな減少を記録しました。内務省副大臣は語る、「これには警察官の姿が増えたこと、犯罪への取り組み戦略が貢献していることでしょう。」 犯罪の中で路上での犯罪はより大きな減少率を記録し、1月は44%、2月は40%減ったとのことです。 なにはともあれ、犯罪発生が減ることは結構なことで、今年これからも対前年比での減少を期待したいところです。


こういう統計数字を知らなくても、マレーシア国民だけでなくマレーシアに長期住んでいる外国人も犯罪がいろんな場所でよく起こっていることは体験的に知っている、知るはずのことです。しかし24時間用心して心休まぬ暮らしをしていては、なんのためのマレーシアロングステイか、ということになってしまいます。 Intraasia は高級地に住んでいるわけでも、守衛がしっかり見張っているコンドミニアムに住んでいるわけでもありません。それどころか、ごく大衆的な下町に住み、24時間外部の者が誰でも勝手に出入りできるアパートに長年住んでいます。 しかしながら、騒音と非常識振舞いには長年悩まされていますが、安全に対する不安感はまず感じたことはありません。郷に入れば郷に従って暮らすというあり方を実践しているからでしょう。

街歩きの時、地方へ出かけた時、さらに他の東南アジア諸国へ旅に出た時も、常識的な注意と用心はもちろんします。でもあくまでも常識的な範囲であり、おどおどと心配したり、不安でたまらないなんてことはありません。まず何よりも、狙われる対象になりにくくするということを心がけています。自分だけは絶対に遭わない、狙われない、なんていう、うぬぼれは持ちませんよ。あくまでも狙われにくい身なりや行動・振舞いをすることにしています。文字通り東南アジア中をかれこれ25年ほど放浪旅、在住、労働をしてきた、Intraasia の処世法というところです。

マレーシアに限らず東南アジア諸国に偏見を持っていたり、針小棒大に危険を感じたり、不必要に安全を強調する方たちに、マレーシアロングステイは向いていないと、Intraasiaは思います。そしてそういう方たちを無理に説得する気はありません。 ロングステイできる国は他にもたくさんあるようですから、自分たちが十分安全と思い込んでいる国になさった方がいいと思いますよ。

2010年3月下旬


ロングステイ者にとっての所得確定申告と税金のお話


マレーシアもこの時期 3月4月は所得確定申告の時期です。ただし日本との大きな違いは、被雇用者の場合いわゆる年末調整が行われないので、被雇用者は自分で確定申告する必要があります。会社組織に雇用される場合は、初めて被雇用される時点で、その人の税納入者番号が内国収入庁つまり税務庁に登録されます。よってその番号を使って毎年、前年度所得を申告することになります。申告用紙には支払った(差し引かれた)税金額及び種種の控除額も当然記入しますから、源泉徴収額がちょうど総所得に見合っているため税金支払い面でなんら調整が要らない人、税金が戻る人、追加税を払う必要がある人、の3種に分かれることになります。

被雇用者である、ないに関わらず、納税者番号のある人は前年度所得のある人もない人も全て所得確定申告する必要があるわけです。もちろんこれは建前であり、所得があっても内国収入庁つまり税務署に個人の税納入者番号が登録漏れになっているような人たちは、確定申告をしないことになります。だから毎年実際に確定申告する人は300万人前後という、1千万人を超える勤労者人口に比していかにも少ない人数を感じさせています。

さて被雇用者の場合、所得確定申告、前年つまり2009年度の総所得申告兼税金確定手続の期限が4月末に迫っています。なお被雇用者でもビジネス収入がある人は、最終期限は6月末です。未払いの税を支払う期限に関しても、それぞれ4月末または6月末が期限となります。
前年度(2008年度)と比べての変化: 累進課税における最高税率が 28%から 27%に下がった、課税所得額がRM 35, 000を超えない人への戻し税額がRM 350から400に上がった、及びその他 ( Intraasia 注:ただし戻し税額の方が納税額より大きくても、その差額がもらえることにはなりません)

マレーシア人と非マレーシア人を問わず、税法上のマレーシア居住者の場合(下記の Intraasia注を参照)、申告できる主な控除とその控除額の例
本人控除 RM 8千、 両親の医療費 RM 5千まで(制限あり)、 身体不自由者 RM 6千、 重病に対する医療費 RM 5千(制限あり)、新聞雑誌の購入 RM 1千(制限あり)、総合健康診断費用 RM 5百(制限あり)、個人使用のパソコン購入費 RM 3千(制限あり)、スポーツためのスポーツ用品 RM 3百(制限あり)、離婚後の扶養生活費 RM 3千(制限あり)、通常の子供控除 RM 1千、18歳以上未婚の子供で高等教育機関で学んでいる子供 RM 4千、 身体不自由な子供 RM 5千、生命保険とEPF納入金 RM 6千(制限あり)、 など 

Intraasia 注:居住者、非居住者という意味は、マレーシア国民である、ないとは関係ありません、あくまでも税法上の居住者です。ある個人は次の条件のどれかを満たせば居住者と見なされます:

* 申告対象の暦年において、マレーシアに滞在した期間が通算182日以上である者
* 申告対象の暦年において、マレーシアに滞在した期間が通算182日未満ではあるが、この滞在期間がその暦年に隣接する年に途切れることなくまたがっており、その期間が合わせて182日以上になる場合。 隣接する年とは、対象暦年の直前の年 または対象暦年の直後の年 のどちらかを指す。

その他細かい規定は省略します。

税コンサルタント会社のアドバイスによれば:
(夫婦は別々に申告するか、配偶者を扶養者にした合同申告にするかを選択できます) 夫と妻は別々に申告したほうがいいでしょう。 一般に配偶者が全く所得がないまたは年間所得がRM 3千未満の場合は、 申告する夫または妻が合同申告したほうが得になります。なぜならその配偶者を扶養控除にすれば控除額 RM 3千が認められるからです。
夫婦の場合、所得の多い方が子供控除を申告すべきです。


【外国源泉の所得は申告する必要なし】
さて長い前説明になりましが、多少でもマレーシアの税制を知っておかれたほうがいいでしょうから、まず基本的な解説を書きました。マレーシアにロングステイされる方は、ほとんどがマレーシアで働くことはないでしょうから、マレーシア源泉の収入はなしとなります。一方日本源泉の収入は、年金や株配当金や家賃・土地収入など多少に関わらずある方が大多数のはずですね。

でもご安心ください。マレーシアの所得税に関する規定では、外国源泉の所得は、たとえマレーシアに送金されたとしても、課税対象にはならない、となっているからです。ですから毎年度の所得申告用紙にそれを記入する必要はありません(と、税務署も税務コンサルタンも明言しています)。税コンサルタント会社が例としてあげている申告不要の所得例をあげますと: 国外にある不動産から得た賃貸所得、マレーシア国外で雇用されていることから得る且つマレーシア雇用に付随するものではない被雇用者所得

【ロングステイ者は申告義務はあるけど、しかし・・・・・】
マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者であろうとなかろうと、上記で説明しましたように、マレーシアで一定の滞在日数を超せば申告義務は出てきます。つまり税務上の居住者になるからです(だからマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者ではない Intraasias は納税者番号をマレーシアに来た当時得たこともあって、それ以来ずっと確定申告をしています)。 ただしマレーシア当局はこのあたりをさらと触れているだけで強調することはしていません。

マレーシアマイセカンドホームプログラムの公式サイトの文言をここでも再引用しておきましょう。
「プログラム参加者は、マレーシアの税の政策、仕組み、規定に拘束されます、加えてマレーシアに住む外交官に認められたような税免除を受ける資格はありません。」

なぜこんなに簡単に書かれているか? それは、参加希望者などが”課税される”と思い込んでしまうような誤解を避けたいからでしょう、まあ当然と言えるでしょうね。

でも心配することはないのです、上記にあるように、外国源泉の所得、つまり年金や家賃収入などは記入する必要がないからです。ですから一般にマレーシアマイセカンドホームプログラム滞在者は所得なし、よって所得税ゼロになるはずです。ただし推測するに、マレーシアマイセカンドホーム参加者で自主的に納税者番号をもらって、さらに申告している人はごく少ないでしょうね。当局がこのあたりを厳格に指導と監視してないことは明らかです。

少し前のブロッグで、マレーシアマイセカンドホーム参加者が Imigresenの許可を得て週労働時間及び職種の制限付きで被雇用者として働ける場合があることを、解説しています。その場合はあくまでも時間制限付きパートタイム的な仕事であることもあって、高額所得にはならない場合が多いことでしょう。ですから、課税所得額が RM 35, 000あたりを超えなければ、現実として税金を納める必要はないことになります。

2010年3月末