マレーシアは第2の我家(マイセカンドホーム)プログラムの規定・条件及び申請手続き -最新版(2009年編)


2006年4月初めからこのプログラムの主たる管轄が出入国管理庁 (Imigresen) から観光省に変更されました。といってもこのプログラムに関するすべてを観光省だけが扱うということではありません。例えば、パスポートに貼られる社会訪問パスは Imigresen が審査し発行しますし、サバ州ではImigresen がプログラム申請の受付先です。

現在は、Imigresenの公式サイト内では別立てにしたマレーシアマイセカンドホーム専用ホームページ(アドレスも独自の www.mm2h.gov.my)で、マレーシアは第2の我家プログラム(Malaysia My Second Home Programme)の規定と条件、申請手続き、お知らせなどが掲載されています。それ以後もたまに修正・変更がありましたし、今後もあることでしょう。そこで当ホームページでは2009年に発表された最新のお知らせも含めています:例えば、2009年1月9日以降このプログラムに申請する人は、観光省認可の代理業者を使う義務はなくなって個人でも申請できるように変更されました。

なお当ホームページでは、あくまでも原サイトである英語ページを基にして訳し且つ一部独自の注を加えて、ここに掲載しています(日本語ページが元になるわけではないので一切参照していません)。残念ながらこの英語ページには、以前と同じように意味があいまいとなってしまう表現またはおかしな英語が一部使われていることを指摘しておきます。

注:当ホームページでは出入国管理庁という意訳語ではなく、非常に通用度が高い、マレーシア語本来の呼称である Imigresen を使います。

このページの最終更新 2011年8月27日、初掲載は2009年3月17日


最新の規定と条件

Intraasia 注:当局のマレーシアマイセカンドホーム専用ホームページに 2009年7月は初めに現れた、規定と条件に関する最新の内容です。2009年前半に掲載されていたページの内容とは少し違っています。参考までに以前の規定と条件は当ページの最下段に残してあります。 また原ページに一部変化があったのでその後追記を加えました。

経済的条件

マレーシアマイセカンドホームの申請者には、このプログラムでマレーシア滞在中は自分たち自身を経済的に支えることができると期待されています。

2011年3月追記
マレーシアマイセカンドホームプログラムに関する特別委員会が2010年10月中頃に規定・条件の一部改正を通達という形で発表しました。マレーシアマイセカンドホーム公式サイト(英語)では、その後(2011年2月後半だと思われる)規定と条件ページの一部がこの通達内容を規定文に取り入れた文章に変更されました。そこで当サイトでもこの変更に合わせて、該当箇所を和訳してその解説といっしょに掲載しておきます。
マレーシアマイセカンドホームプログラム当局は「申請に際して」部分だけを改正したのであり、それ以外の規定・条件は変更されていません。


申請に際して:

1) 50歳未満の申請者は、流動資産が最低 RM 50万あり及びマレーシア国外を源泉とする月収が RM 1万あることを証明する必要があります。
申請者は経済状況の証明として当座預金の認証謄本を提出する必要があります。そのために直近3ヶ月間の口座取引明細書を提出し、その際各月の口座残高が RM 500,000 (50万リンギット)を下回らないことが必要です。

2) 50歳以上の申請者は、流動資産が RM 35万あり及びマレーシア国外を源泉とする月収が RM 1万あることを示す条件に適合しなければなりません。
申請者は経済状況の証明として当座預金の認証謄本を提出する必要があります。そのために直近3ヶ月間の口座取引明細書を提出し、その際各月の口座残高が RM 350,000 (35万リンギット)を下回らないことが必要です。

すでに引退された方は、政府認証の基金から月額 RM 1万(1万リンギット)の年金を受領することを証明する必要があります。

3) マレーシアで少なくとも RM 100万相当の不動産をすでに購入された新規の申請者は、承認されれば、銀行に預ける定期預金の額を少なくすることが許されます。

Intraasia の追記(2011年3月下旬):
ここで「当座預金」という単語を使いましたが、これは原文の Current Account の訳であり、これはどんな辞書にも載っている定訳です。
しかしながら当初からどうもおかしな点を感じています。というのは多くの国において個人が当座預金口座を保有することはそれほど一般的でないでしょうから、当座預金を保有していない人の方が多いはずです。マレーシアマイセカンドホームプログラム公式サイトの英文に語彙と文法面で間違いが多い事実を考えると、ここで意図されていることは”現在保有している口座”(currently hold/have/own ) という意味ではないだろうか、と推測しています。


Intraasiaのその後の追記 (2011年4月下旬)
ごく最近クアラルンプールのPWTCにあるマレーシアマイセカンドホームセンターを訪れて、職員にこの件、つまり公式サイトに書かれた Current Accountに関する疑問を呈しました。

返答は私の推測したとおり、”現在保有している口座”(currently hold/have/own ) ということであり、当座預金であれ、普通預金であれ、定期預金であれ口座の種類は問いません。合計でRM 350,000 (35万リンギット)を下回らなければいいのです。


承認に際して:

成功した申請者になるには、Imigresen(マレーシア出入国管理庁)から”条件付承認状”を受け取り次第、次の経済的基準に適合する必要があります。

50歳未満の者承認に際しては: 

承認を得た申請者でマレーシアで価格 RM 100万以上の不動産をすでに購入して引き続き所有している者は、基本定期預金の必要額がRM 15万でよいという条件に適合することになります。ただしこの場合の条件は、その不動産の支払いが完全に済んでおり、許諾と土地所有権といった所有権書類がすでに発行されていることです。この定期預金額は、参加者がマレーシアマイセカンドホームプログラムへの参加を終了するまで、引き出すことはできません。

50歳以上の者の承認に際しては:

( Intraasia 注:上記の申請に際しての条件では、定期口座にRM 15万預ける選択は言及されていないのに、ここでは選択肢となっている。おかしな文章です)

承認を得た申請者でマレーシアで価格 RM 100万以上の不動産をすでに購入して引き続き所有している者は、基本定期預金の必要額がRM 10万でよいという条件に適合することになります。ただしこの場合の条件は、その不動産の支払いが完全に済んでおり、許諾と土地所有権といった所有権書類がすでに発行されていることです。この定期預金額は、参加者がマレーシアマイセカンドホームプログラムへの参加を終了するまで、引き出すことはできません。

医療診断書

申請者とその被扶養家族(配偶者と子供)は全員、マレーシアの私立病院または医院が作成する医療診断書を提出する必要があります。

( Intraasia 注:私立病院または医院は任意のそれでよい。何らかの軽度ではない病気がある方は別にして、費用はRM 100弱でしょう。)

医療保険

申請を認められた者とその被扶養家族(配偶者と子供)は全員、マレーシアを適用地にしている有効な医療保険に加入している(する)必要があります。どの保険会社でも構わない。しかしながら、その年齢または病気状況から医療保険に加入することが難しい参加者には、この条件を免除することもあります。

担保保証金 − プログラムへの申請を直接行う場合

(認可代理業者を利用せずに)自身でプログラムに直接申請する者は、担保保証金の条件を満たす必要があります。
参加者の国籍別に額が定められた個人担保保証金を参照してください。 額は1人当たり RM 200からRM 2000の範囲です。

個人保証金 −代理業者を通じてプログラムに申請する場合

観光省認可のマレーシアマイセカンドホーム代理業者は、顧客つまりマレーシアマイセカンドホームプログラム参加の承認をすでに受けた者の個人担保保証金を納めなければなりません。



奨励策

このプログラム参加者がマレーシア滞在をさらに快適で楽しいものにできますように、次に示すいくつかの奨励策が参加者に提供されています。

住居の購入

プログラム参加者は、価格がユニット(1戸)あたり RM 25万以上である住居を購入することが認められています。なおその最低価格について、サラワク州だけに他州との違いがあります:
サラワク州では Kuching , Miri, Sibu においてはユニット(1戸)あたり RM 30万以上と設定されています。

Intraasia注:土地付き住宅であれコンドミニアムであれ、参加者は低・中価格の住居は購入できないということです。もちろん賃貸ならどこに住もうとかまいません。

自動車の購入

参加者は自分の自家用車を持ち込むことができます、またはマレーシアで組み立てられた自動車を購入することもできます。その際に輸入関税、物品税、販売税を支払うことが免除されます。

輸入する自動車
参加者の自国または最後の居住地である国から自動車を輸入するための申請は、財務省宛てに提出する必要があります。申請はマレーシアマイセカンドホームプログラム下での社会訪問パスが認められた日から6ヶ月以内に行わなければなりません。
この自動車輸入条件:プログラム参加者がプログラムビザを得るより前にすでにその自動車の所有者であること、それが自動車登録証に記載されていること。

マレーシアで組み立てられた自動車
マレーシアで製造されたまたは組み立てられた新車を購入するための申請は、財務省宛てに提出する必要があります。申請はマレーシアマイセカンドホームプログラム下での社会訪問パスが認められた日から1年以内に行わなければなりません。

注記

  1. 関連書類を付けたきちんと記入された申請書は財務省へ提出してから、10労働日以内に処理されます。
  2. 財務省から税金類を免除する承認を得る前に、自動車を無条件購入しないでください。 しかしながら、省からの承認が出る前に自動車購入の予約をすることはかまいません。
  3. 自動車の輸入または購入はあくまでも個人使用のためであり、商用には使えません。
  4. 自家用車とは、プログラム参加者がマレーシアマイセカンドホームプログラムに参加する以前に購入した車のことを意味します。
  5. プログラム下での滞在が2年を経過した後であれば、参加者はその輸入したまたはマレーシアで購入した車を売ることが許されます。

( Intraasia 注:詳しい規則と手順に関する付属文書を下段に訳出してあります)

家庭内住み込みお手伝い

省略します

子供の教育

参加者はこのプログラム下で、被扶養家族として21歳未満で且つ未婚である子供を連れて来ることができます。
(Intraasia注:少し前までは18歳でしたけどいつのまにか21歳に変更されたようです)
その子供がマレーシアで学業を続けるためには、スチューデントパスを申請する必要があります。さらに子供がこのプログラム下で滞在している間中は被保険者になっている必要があります。

税金

プログラム参加者は、マレーシアの税の政策、仕組み、規定に拘束されます、加えてマレーシアに住む外交官に認められたような税免除を受ける資格はありません。

Intaasia注:税システムに関しては、マレーシア内国収入庁(税務当局のこと)を参照して下さい(www.hasil.org.my)

マレーシアに送金されて来る年金は税金免除になります。プログラム参加者はその受け取る1年間の年金総額に関して、自国の当局の裏書(日本の年金であるという確認という意味でしょう)を得なければなりません。この裏書(つまり確認)を示す手紙のコピーを、申請者が税金免除を申請する際に提出しなければなりません。

Intraasia注: 意味が少しあいまいな表現です。日本人の年金受領者は日本の年金庁からこの種の裏書をもらう必要があると、文面から取れます。


ビジネスと投資

省略します

パートタイムとして働く

マレーシアマイセカンドホームプログラムの下で、パートタイムとして働くための指針

A. 申請する過程

  1. 会社または機関からの申請書 −その会社または機関の事業内容の詳細及びマレーシアマイセカンドホーム参加者を雇用する必要性を説明する正当な理由を記すこと
  2.  Imigresen で得られる書式 DP10に記入
  3. (マレーシアの会社に義務付けられた書類である)Companies Commission of Malaysia の様式 Form9, Form 24, Form 49 の最新版を印刷したもの
  4. 地方自治体が発行するビジネス免許
  5. 雇用提供書 −それには次の情報を記入すること: 職位名、雇用契約の期間、 勤務時間、 給与
  6. 申請者(被雇用者となる人)の履歴書のコピー −それには次の情報を含めること: 学歴、職歴、取得した技術または専門
  7. 申請者(被雇用者となる人)の学歴を示す証明書の認証コピー
  8. 申請者(被雇用者となる人)のパスポートの認証コピー(個人情報が書いてあるページ)
  9. 申請者(被雇用者となる人)が得たマレーシアマイセカンドホームプログラム下での社会訪問パスの認証コピー
  10. 関係各省庁からの支援書類または推薦状 (該当する場合)

( Intraasia 注:お粗末なことに原文では上記の5の次が7となっているので、訳では正しておきました。且つおかしな原文英語がここにも書かれている)

B. 承認
申請が認められた者は、そのパスポートに Imigresen から 「労働許可」 の承認が得られます( Intraasia 注:要するに労働許可証をパスポートに貼ってくれるということでしょう)

C. 申請の提出
全て整った申請書類は次の所へ申請しなさい:
Malaysia My Second Home Centre
Level 23, Menara Dato’ Onn,
Putra World Trade Centre
No. 45, Jalan Tun Ismail,
50695 Kuala Lumpur

次の委員会が雇用許可を出します:
Expatriate Committee
Employment Pass Division
Immigration Department of Malaysia ( Headquarters)
No. 15, Level 3, (Podium,)
Persiaran Perdana , Precinct 2,
62250 Putrajaya.

D. 処理に必要な期間
提出してから21日間の労働日

注記:


問い合わせ先
Employment Pass Division (Ibu Pejabat Jabatan Imigresen Malaysia つまり本庁にある部署です)



申請の手続き


2009年1月9日以降、このマレーシアマイセカンドホームプログラムに参加を望む人が第3者を通さずに自分で直接申請できるようになりました。なお従来どおり、観光省認可のマレーシアマイセカンドホーム代理業者のサービスを利用しても構いません。

Intraasia注:代理業者を利用する義務がなくなって、個人でも申請できるように変更された(以前の方式に戻った)わけです。結構な改正ですね。

新規申請に関して

マレーシアマイセカンドホームプログラムによるマレーシア滞在を申請しようとする人は全員、次の書類を提出する必要があります:

注記

  1. すべてのコピーは大使館または公証人または宣誓管理官または(日本人に関係ない部分なので省く)によって原書類の正謄本であると証明される必要があります。
  2. 適正なる翻訳者が全ての補助資料を英語に翻訳する必要があります(原書類が英語ではない場合)
  3. 被扶養家族である子供は18歳未満で未婚であること
  4. この部分省略
  5. 申請書を提出した日から審査と承認に 4週間かかります。(ただし書類が完備していることが前提です)
  6. サバ州またはサラワク州に滞在することを希望する申請者は、最初からその申請書類を直接サバ州またはサラワク州のImigresen長官宛てに提出すること
  7. 持ち主の詳細を記載したページに正謄本であるとの証明を付けて、パスポート全ページのコピー。   注:申請者が申請の12ヶ月前以内にパスポートを更新した場合はその旧パスポートのコピーも必要となる。

申請書類の提出先


このプログラム適用下における社会訪問パスの更新

2006年4月1日以前にこのプログラムに参加した者については、Putrajayaにある Imigresen 本庁または最初の社会訪問パスを発行した各州の Imigresen本部宛てに、その参加者が直接または認可代理業者を通じて書類を提出することで、社会訪問パスの更新ができます。

Intraasia注:マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は、形式上社会訪問パスという形で滞在できるということです。なおパスとビザは違います。

更新の申請に必要な書類
IM55 書式、 新旧のパスポートのコピー、定期預金証書のコピー、医療保険のコピー、マレーシアマイセカンドホームプログラムで引き続き滞在するという意思確認レター



自動車に関する詳しい規定とその手順


中古車を持ち込む(輸入する)ための申請手続き

1. マレーシアマイセカンドホームプログラムの参加者であることを確認するために、観光省から公式文書を入手します。次の書類をそれに添付します:

  1. . マレーシアマイセカンドホームプログラムの印が捺されているパスポートのコピー
  2. マレーシアに中古車を持ち込む(輸入する)ための申請書
  3. その持ち込む自動車の詳細を示すもの

2. 承認許可証(通称AP) を得るべく通産省に申請する。

3.通常の承認許可証(通称AP)は次のことを条件に発行されます:

  1. その自動車の登記名はマレーシアマイセカンドホーム参加者の名前であること
  2. その自動車はマレーシアで登録されてから2年間は所有権の移転はできません
  3. 自動車の登記証のコピーを用意する

4.承認許可証(通称AP)を入手したことで、プログラム参加者はその自動車をマレーシアに持ち込む手続にかかれます。

5.マレーシアでの輸入地点にある税関において、その自動車に課される関税/物品税の額を税関が決定します。その金額を税関手続が終わる前に支払わなければなりません。

( Intraasia 注:税金類を払うつもりであれば、下記の免除申請はする必要はないということですね)

マレーシアマイセカンドホームプログラムにおいて自動車1台にかかる税金/関税の免除を申請


税優遇措置
マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は自動車を1台輸入することができます。ただしその自動車は参加者の自国または参加者が最後に居住していた国で自らが所有していた車であること。参加者はその輸入する自動車に課される関税と物品税と販売税を支払うことが免除されます。
または
マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は、マレーシアで製造されたまたは組み立てられた自動車の新車1台を購入することができます。参加者はその新車に課される物品税と販売税を支払うことが免除されます。

A. 条件
1.この申請者はマレーシア出入国管理庁(Imigresn) が認めたマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者であること。

2.参加者の自国または参加者が最後に居住していた国から自動車を1台輸入する申請は、マレーシアマイセカンドホームビザが参加者のパスポートに捺された日付から6ヶ月以内にする必要があります。その自動車輸入の条件は、参加者がマレーシアマイセカンドホームビザを取得する前にすでにその自動車の所有者であり、その証明として自動車登録証に記載されていることです。

3. マレーシアで製造されたまたは組み立てられた新車を1台購入するための申請は、マレーシアマイセカンドホームビザが参加者のパスポートに捺された日付から1年以内にする必要があります。財務省からの税金と関税免除の承認書を入手する前にむやみに新車を購入しないでください。しかしながら、財務省からの承認書を入手する前に新車を予約することはさしつかえありません。

4.自動車を輸入するまたは購入するのは個人的使用目的だけであり、商用のためは禁止です。

5.マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者が税金/関税の免除を受けられるのは1台だけです。

6.税金/関税を免除された自動車がその後売却されるまたは所有権が移転される時は、現行レートに基づいた関税と物品税と販売税が課されることになります。

7.マレーシアマイセカンドホームプログラムの目的の下で、自動車とはセダン車、多目的用途車(MPV)、スポーツ車、4輪駆動車を含みます。 バン、バス、トラックといった商用車両はこの範疇から除かれています。

B. 申請手続き
1.申請書式MM2H/07 (1) はwww.mm2h.gov.my でダウンロードできます。

2.次の書類を申請書式に添付してください:

参加者の自国または参加者が最後に居住していた国から輸入する自動車には;

  1. 申請者はマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者であることを示す、マレーシア出入国管理庁(Imigresen)発行の公式文書の認証コピー
  2. パスポートの認証コピー:必要なページは、個人の情報が記載されているページ、及び複数回入国ビザが捺されマレーシアマイセカンドホームプログラムということばが載っているページ
  3. 自動車登録証のコピー。それが英文ではない場合は翻訳を付けること。


マレーシアで製造されたまたは組み立てられた新車を購入するためには;

  1. 申請者はマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者であることを示す、マレーシア出入国管理庁(Imigresen)発行の公式文書の認証コピー
  2. パスポートの認証コピー:必要なページは、個人の情報が記載されているページ、及び複数回入国ビザが捺されマレーシアマイセカンドホームプログラムということばが載っているページ
  3. その自動車の見積書


3.記入済の申請書式に必要な書類を付けて、次の所宛てに提出します:

Secretary-General, Treasury
Ministry Of Finance Malaysia
Tax Analysis Division
7th Floor, Central Block
Presint 2
62592 PUTRAJAYA
Tel. No.: 603-88824197
(Attention: Mr. Koshy Thomas)
Fax No.: 603-88824051


4. 必要な書類が添付されきちんと記入された申請書式は10労働日以内に処理されます。



私物を持ち込むための申請手続き


1.輸入する人はその家庭資産と個人資産の所有者であること。

2.家庭資産は:

  1. 少なくとも3ヶ月間使われていた物品である
  2. その物品をマレーシアに輸入した時点から3ヶ月間は処分しないこと

3. 所有者に属する品目または物品の例:

  1. 陶器類と食卓食器類
  2. 家具
  3. 寝具類、カーテン
  4. 絵画、壁掛け
  5. 台所電気製品、園芸用電気製品、例えば電熱やかん、芝刈り機、テレビ、ラジオ、DVD機など

4. 輸入者は税関申告書 NO.1 (K1) に次の関税分類コードに従って記入すること

  1. 個人資産については 9800.00 400
  2. 家庭資産については 9800.00 500

5. 事前に許可または許諾を得てから初めてマレーシアに輸入することができる品物があることにご注意ください。
 制限のある品目・物品に関しての詳しい情報は、税関のホームページ www.customs.gov.my を参照してください。

例:電化製品の輸入に際しては電気安全庁から許諾を得る必要があります。以下にその住所を示します:

Director
Department of Electrical Safety
Suruhanjaya Tenaga (Energy Commission)
10th Floor, Menara TH Perdana
1001, Jalan Sultan Ismail
50250 KUALA LUMPUR
Tel : +603 ? 2612 5400/416/404
Fax : +603 ? 2691 5584


注記
家庭資産の範疇に入らない物:

  1.  オートバイ
  2.  自動車
  3.  モーターボート
  4.  ヨット
  5.  キャンピングカー、キャラバン車


禁止物品とはマレーシアに輸入することが禁じられている品物のことです。禁止物品の一覧表は税関のホームページwww.customs.gov.my でご覧ください。
制限品とはマレーシアに輸入することはできるが、関係官庁から許諾または許可を事前に得ることが条件となっている品物のことをいいます。税関のホームページwww.customs.gov.my でご覧ください。

さらに詳しいことは次の住所宛てにお問い合わせください。

Royal Customs Malaysia Head Office
Block 2G1B
Ministry of Finance Complex
Precinct 2, Federal Government Administration Centre
62596 Putrajaya MALAYSIA
Tel : +603 ? 8882 2100/2300/2500
Fax : +603 ? 8889 5899/5901




お知らせ


観光省認可のマレーシアマイセカンドホーム代理業者を新たに認可することを2009年1月9日以降は凍結します。

Imigresenが発行する2009年第6号通達に沿って、マレーシアマイセカンドホームプログラムにおける次のような改正が 2009年2月13日を持って有効となりました:

1.マレーシア経済にとって重要な分野において必要とされる、特定の技術と専門知識を備えた資格ある50歳以上のプログラム参加者には、1週間に20時間を超えない範囲で働くことを許可します。
このパートタイム労働の許可は次のことを条件とします:

2.プログラム参加者はビジネスに投資し且つ積極的に関わることができます、ただしこれは関連分野で適用されている現行の政府方針、規則、指針に沿うことが条件となります。
3. マレーシア国民の外国人配偶者はマレーシアマイセカンドホームプログラムに参加を申請できます、ただしこのプログラムの規則と条件に沿うことが前提となります。もう一つの方法として、外国人配偶者は「配偶者プログラム」の方に申請する選択があります。
4. 昔のシルバーヘアープログラム参加者と期間5年の社会訪問パスを認められた少し前のマレーシアマイセカンドホーム参加者の全員に対しても、期間10年の社会訪問パスが適用されます。
5. 雇用パスを保持している人がマレーシアマイセカンドホームプログラムに参加を希望する時は、”3ヶ月間のクーリングオフ期間”から免除されます。ただしこのためには、その人のプログラム参加申請が雇用パスの期限切れの3ヶ月前に提出されることが条件となります。
6. このプログラム参加者には身分証明証が発行され、それにはマレーシアにおける定住所が記載されます。これはマレーシアにおける住居売買契約書または住居賃貸契約書を提出することで有効となります。
7. 被扶養家族となる未婚の子供の制限年齢をこれまでの18歳から21歳に引き上げます。その子供は未婚であり、その子供がマレーシアに滞在する間の全ての支出をプログラムの主参加者が負担することを言明した宣言書が必要となります。
8. 被扶養家族に含まれるのは、未婚である21歳以下の子供、継子、身体不自由者である子供、両親です。



観光省認可マレーシアマイセカンドホーム会社

このプログラムに参加する人たちを対象にビジネスをしている会社・代理業者があります。そこで最後にその会社・代理業者のことに少し触れておきましょう。
公式サイトには次のように掲載されています:

マレーシアマイセカンドホーム会社の登録をする場合、2006年11月以降は観光省宛てに申請することになりました。
すべての認可旅行代理店とツアー会社は、マレーシアマイセカンドホーム関連のビジネスを行う際は、新たにマレーシアマイセカンドホーム会社を設立する必要があります。

マレーシアマイセカンドホームプログラムに参加することに興味ある外国人に何らかのサービスを提供しようとするマレーシアの会社及び外国でこのプログラムを売り込もうとするマレーシアの会社は全て、認可を得るために観光省宛てに申請してください。
この範疇には、以前Imigresen に登録していた”スポンサー会社”も含まれます。


マレーシアマイセカンドホーム関連のビジネスとは、要するに申請前の相談・調査段階から申請手続き一切、プログラムで認められている自家用車輸入や住宅購入・賃貸といったプログラム承認後の参加者のいろんな要求に答える仕事、を指していると推測されます。

公式サイトには登録された全社が住所連絡先と共に掲載されています。その数全国で合わせて200社にもなります、その内クアラルンプールが登録住所の会社が105社、スランゴール州の会社が50社を占めます。



観光省認可のマレーシアマイセカンドホーム会社(代理業者)の”べし”と”べからず”集

Intraasia注:原文の英語が不十分または構文的間違いの箇所があるので、補ってまたは補正して訳してあります

許された行為:


禁止された行為:




プトゥラジャヤに移転したマレーシアマイセカンドホームセンター

2011年7月末に観光省がプトゥラジャヤに新たに建設されたビルに移転したことに伴って、マレーシアマイセカンドホームセンターもそのビルの10階に移転しました。もうクアラルンプールにはセンターはありません。写真はいずれも2011年8月撮影です。

  

上左が観光省ビルの正面です。上右は側面の一部であり、観光省のサインボードが立っていますね。

 

上右が10階にあるセンターの入り口で、左がその内部です。以前に比べて高級感あるセンターとなりました。

マレーシアマイセカンドホームセンターの新しい住所
MALAYSIA MY SECOND HOME CENTRE
Ministry of Tourism Malaysia,
Level 10, No. 2, Tower 1, Jalan P5/6,
Presint 5,  62200 W.P. Putrajaya,
2011年8月末掲載


参考:以前の規定と条件 

注:2009年3月ごろに掲載されていた文章です

経済的必要条件 

(2006年4月1日以降に)申請を認められた者は Imigresen から「条件付承認」レターを受領することで、次ぎの経済的諸基準を満たすことが必要となります。

申請者はマレーシアでこのプログラムに基づいて10年間滞在するために、自分たち自身を支えることができる経済的能力を有していることが必要です。申請者は、50歳以上の者はRM 15万の定期預金、50歳未満の者はRM 30万の定期預金をするという、基本経済必要条件を満たす以外にも、その申請をよりしっかりとしたものにするべく自身の経済状況に関する書類を提出することになります。

年齢が50才未満の者

年齢が50才以上の者

次ぎのどちらかを選択できます:

(Intraasia注:ここでいうオフショアとは、マレーシア国外を源泉とするという意味のはずです)

注記

  1. 申請を認められた者が開設することになる定期預金口座は、リンギット通貨建てに限ります。
  2. プログラム参加者がその定期預金口座から引き出しをする場合は、事前に観光省から承認を得なければなりません。
  3. プログラム参加者がこのプログラムによるマレーシア滞在を止めると決めた時は、その定期預金の全額を引き出すことができます。ただしその場合も事前に観光省の承認を得なければなりません。


医療診断書

申請者とその被扶養家族(配偶者と子供)は全員、マレーシアの私立病院または医院が作成する医療診断書を提出する必要があります。(私立病院または医院は任意のそれでよい)

Intraasia注:お好みの医院へ行って診断書作成を頼めば、簡単な診断の後ですぐ作ってくれます。何らかの軽度ではない病気がある方は別にして、費用はRM 100弱でしょう。

医療保険

申請を認められた者とその被扶養家族(配偶者と子供)は全員、マレーシアを適用地にしている、有効な医療保険に加入している(する)必要があります。

Intraasia注:日本で加入している医療保険が海外も保険適用となっていることを証明できれば問題ないということです。なおマレーシアの保険会社が販売している医療保険の中には、マイセカンドホーム参加者が加入できる保険があります。三井住友保険会社の現地法人にはこのプログラム参加者専用の保険さえありますね。

禁止事項

プログラム参加者はマレーシアに滞在中に仕事をするまたは雇用されることが禁止されています。
さらに参加者は、マレーシア市民にとって敏感なことであると見なされているような活動と、国の治安に脅威をもたらすとみなしえる活動に参加してはいけません。


お知らせ
Intraasia が 2009年以来主催する ”マレーシアマイセカンドホームプログラム” の情報と解説の専門ブログ 
マレーシア マイセカンドホーム  −シニア世代の海外ロングステイ−

では、より多様で詳細に扱っており、最新の情報と解説を頻繁に加えています。クリックしますと別ページで開きます。
皆さんがご覧のこのホームページ(www.big.or.jp/~aochan/) はマレーシアの総合サイトです、マレーシアマイセカンドホームブログ記事の一部だけを掲載しています。 
2012年6月記