マレーシアは第2の我家(マイセカンドホーム)プログラム の新規定・条件及び申請手続き


2006年4月初めからこのプログラムの管轄が出入国管理庁 (Imigresen) から観光省に変更されました。このため、観光省の公式サイト内で別建てにしている専用ページにおいて、マレーシアは第2の我家プログラム(Malaysia My Second Home Programme)の新規定と条件、申請手続きなどが掲載されました。そこで当ホームページではあくまでも原サイトである英語ページを基にして訳し且つ一部独自の注を加えて、この場に掲載しておきます(日本語ページが元になるわけではないので一切参照していません)。
なお当サイトでは出入国管理庁という意訳語ではなく、非常に通用度が高い、マレーシア語本来の呼称である Imigresen を使います。

このページの最終更新は2008年11月


規定と条件 


経済的必要条件 -2006年3月31日改定

(2006年4月1日以降に)申請を認められた者はImigresen から「条件付承認」 を受領したことで、次ぎの経済的諸基準を満たすことが必要となります。

申請者はマレーシアでこのプログラムに基づいて10年間滞在するために、自分たち自身を支えることができる経済的能力を有していることが必要です。申請者は、50歳以上の者はRM 15万の定期預金、50歳未満の者はRM 30万の定期預金をするという、基本経済必要条件を満たす以外にも、その申請をよりしっかりとしたものにするべく自身の経済状況に関する書類を提出することになります。

年齢が50才未満の者

年齢が50才以上の者

次ぎのどちらかを選択できます:

(Intraasia注:ここでいうオフショアとは、マレーシア国外を源泉とするという意味のはずです)

注釈:申請を認められた者は、その定期預金口座開設においてリンギット通貨建てか米ドル通貨建てかの選択ができます。米ドル通貨を選択した場合は、このプログラムに参加してマレーシアに滞在している間中は米ドルのままで保持しなければならない。

注記

  1. 申請を認められた者が開設することになる定期預金口座は、リンギット通貨建てに限ります。
  2. プログラム参加者がその定期預金口座から引き出しをする場合は、事前に観光省から承認を得なければなりません。
  3. プログラム参加者がこのプログラムによるマレーシア滞在を止めると決めた時は、その定期預金の全額を引き出すことができます。ただしその場合も事前に観光省から承認を得なければなりません。



2006年3月末までにこのプログラム参加を認められた者

既にこのプログラムに参加している者(つまり2006年3月末までにこのプログラム参加を認められた者)は、プログラム上でのマレーシア滞在を次回更新する際にこの新しい経済的必要条件を適用されることにはなりません。
この参加者で定期預金口座条件を満たしている者は、次ぎに掲げる条件においてマレーシア滞在1年後にその定期預金を引き出すことができます:

単身の参加者で定期預金額をRM 10万保有している者

配偶者のある参加者で定期預金金額を RM 15万保有している者


医療保険

申請者とその扶養者は、マレーシアを保険適用範囲とする保険会社の発行する有効な医療保険に入っていなければならない。(マレーシアでビジネス免許を授与された)保険会社の社名と住所と電話番号などはマレーシア中央銀行のホームページで得られます(www.bnm.gov.my)。

教育

申請者はその18歳未満で且つ未婚である扶養者(子供)を連れて来ることが許されています。その子供は学校に通っていなくても、または小中学校に在学中か高等教育機間に在学していても構いません。

(Intraasia注:原文の英語がひどいので、意味を補って訳しました)

しかしながら、その在学中の子供がマレーシア政府の認定する小中学校または高等教育機間で引き続き教育を受けるためには、学生パスを申請しなければなりません。私立の教育機間を網羅したリストについては、マレーシア高等教育省(www.mohe.gov.my) で得られます。

税金

プログラム申請を認められた者は、マレーシアの政策、システム、税規定に拘束されます、且つマレーシアに住む外交官に認められたような税免除の資格は有していません。税システムに関しては、マレーシア内国収入庁(税務当局のこと)を参照して下さい(www.hasil.org.my)

マレーシアに送金されて来る年金は税金免除になります。申請者はその受け取る1年間の年金額に関して、それぞれ自国の税務当局の是認・裏書を得なければなりません。この是認・裏書を示す手紙のコピーを、申請者が税金免除を申請する時提出しなければなりません。

(Intraasia注: よく意味がわからない表現です。日本人の年金受領者が日本の税務署からこの種の裏書・是認をもらう必要があると、文面から取れます。日本の税務署は受領した年金額に対して所得申告の際関与するのであり、いくらその人が受領するかは事前に全く関与しませんよね。でも現在では税務署は年金は無税という証明書を発行するのでしょうか? ご存知の方は教えて下さい。 各国でこの種の仕組みは違うので、観光省のこの原文を全てあてはめようとすると無理が生じると思います)


手数料・費用

「マレーシアは第2の我家プログラム」 適用において、社会訪問パス(Social Visit Pass) の発行費用として、1年あたりRM 90 かかります。

ビザの費用に関しては、出身者の国毎に定めてある現行の料金表に従がいます。各国人のビザ費用に関しては、マレーシア出入国管理庁Imigresen (www.imi.gov.my) を参照してしてください。

「マレーシアは第2の我家プログラム」会社を認可します 

「マレーシアは第2の我家プログラム」に参加しようとする外国人に(ビジネスとして)サービスを提供するマレーシアの会社も、このプログラムを外国において売り込んだりマーケッティングするマレーシアの会社も、それを認可してもらうためには観光省に申請して下さい。このプログラムのために以前 Imigresen に登録した スポンサー会社 もこのことに(認可申請)に含まれます。

観光省が公式サイトの別ページとして掲載するホームページの "Incentive and other Downloads"項目に、認可申請手続きがありますのでご覧ください。(その次の一文は関係ないので省略)
以上

2006年4月6日初掲載


申請の手続き


申請

  1. 申請者が有効なPass (滞在許可証)を所持していることを前提に、その申請者はマレーシアにおいて申請書を提出することができます。申請書は全ての必要書類が揃っていなければなりません。
  2. 申請が認められた者は、マレーシアの海外外交施設(つまり大使館・領事館のこと)でビザを取得するためにマレーシアを離れなければならないという条件を免除されます。ビザは Social Visit Pass (社会訪問パス)といっしょにマレーシアで発行されます。
(Intraasia注:回りくどい言い方です。要するに、観光訪問の場合入国ビザの事前取得を免除されている日本人の場合は、マレーシア入国すれば一般に、3ヶ月間滞在できる社会訪問パスがパスポートに押されるので、その間に申請すればいいのです。)


制限事項

申請を認められた者には次ぎのことを厳しく禁じます:


報奨

住居の購入

(Intraasia注:原文の英語に一部不明瞭または下手な表現があるが、サラワク州だけはRM 35万以上という意味に理解するしかないでしょう)

自動車の購入

参加を認められた者は、次ぎの2つの内どちらか1つを選択することができます:

 または

(Intraasia注:原文がお世辞にも良い英語といえず且つ不充分な表現が一部あるので、構文を再構築し補って訳しました。尚自動車の輸入などは観光省が扱うわけではないので、管轄の通産省の部門において全く別の手続きを進めなければなりません。「”マレーシアは第2の我が家プログラム”のこれまでの経緯と概要と解説」 ページの該当項目をご覧ください)

家庭内お手伝いさん


手数料・費用


承認


期間延長

延長 −パスポートの変更

  1. それを申請する本人が出入国管理事務庁 Imigresen に出頭する必要があります。
  2. その際次ぎの書類を持参し、料金を払います。

注記:この件は、プログラム参加を認められた者がその承認時に保有していたパスポートの有効期限が10年に満たないために、満期である10年ビザを得られなかったが、新しいパスポート入手時に満期に不足した年数を得たい者に適用します。

期間延長 −10年の満期が来た時

  1. それを申請する本人が出入国管理事務庁 Imigresen に出頭する必要があります。
  2. その際次ぎの書類を持参し料金を払います。


プログラム終了

それを申請する者は マレーシアは第2の我家センターに次ぎの書類を提出しなければなりません:

(Intraasia注:この表現は非常にあいまいです。原文では termination という単語を使っている。この単語には英英辞書では the act of ending something  or the end of something  という2つの定義が与えられている。つまり何事かを終える という能動的な意味にも、何事かの終り という状態の意味にも取れるのです。よって満期前に意思的に終了させるという意味だけでなく、満期が来て自然に終了するという意味にもとれるのです。これをはっきりさせるために、観光省はもっと明瞭に記述するように改めるべきです)

2006年4月7日掲載

おことわり

上のプログラム終了 の件に代表的にみられるように、観光省の我家プログラム専門ページにはいささか不明瞭な部分があります。しかしその専門ページ (mm2h.motour.gov.my) 内には、いろんな項目に関するさらなる?説明と加えて申請様式が Adobe のPDFファイル形式で提供されています。このPDFファイルを開いて読めば、上記で私が指摘したような不明瞭点への疑問は解決するかもしれません。

しかし残念ながら、そのPDF自体を私のパソコンでは開けない、読めないのです。なぜなら我パソコンが古い Widows 98 のため、AcrobatReaderの新バージョンがインストールできないからです。



その他の関連情報

おいおいこのページに追加していきます。

参考:新聞の記事から 2006年3月31日付け

観光省は4月から マレーシアは第2の我家プログラム を管轄していくことになっているので、プログラムを再構成していく過程の中での案の一つとして「コミュニティー村」 案があります。観光省の本庁内に、マレーシア第2の我家プログラム に関する一箇所で全てを処理するセンターを設置することになります。 このプログラムをずっと監督してきた内務省は、この一手引きうけセンターにImigresenの係官2人を派遣して、申請書類の審査に関わることになるだろうとのことです。


参考:新聞の記事から 2006年10月18日付け

11月1日から外国人が住居を購入する場合、これまで義務付けられていた外国投資委員会の許可が不要になります。
この新規定の適用を受けられるための条件:
詳細はEconomic Planing Unit のホームページにいずれ公開されるとのことです。


2008年現在では外国人はRM 25万以上であれば制限なく住居を購入できます。手続きが簡単化されました。

2008年11月追記
マレーシアは第2の我家(マイセカンドホーム)プログラムの申請者は医療保険(といういよりも入院保険といった方が適当でしょう)に加入する必要があります。2008年時点で見ると、いくつかの保険会社が申請者の加入を認めています。ただし55歳が加入年齢上限という保険会社もあります。またMSIG(三井住友現地法人)のように申請者専用の保険を販売している会社もあります。