”マレーシアは第2の我が家(マイセカンドホーム)プログラム”のこれまでの経緯と概要と解説


はじめにこれまでのいきさつ

1987年から開始された、外国人エクスパトリエイト(マレーシア進出外国系企業の下で雇用されているの欧米白人、日本人、台湾人などの大多数はこの範疇に入る、通常 Expatriates と呼ぶ)の内、引退した55歳以上のヨーロッパ人と日本人に適用されていた Silver Hair プログラムというのがありました。
このプログラムの適用を認められると、永住権がなくても最高15年までマレーシアに滞在できるというものでした。この施行令が1999年 9月に改訂され、適用範囲をずっと広くしました。

さらに 最大の変更が2002年3月18日に発表され、年齢制限がなくなり、このプログラム自体が改名して "Malaysia My Second Home" となりました。その後今年2004年も遅くなってImigresenのホームページが大きく変わり、このプログラムの説明文章に一部変更が加わりました。従って以前ここに載せていた条件は結構変わりましたので旧文書を削除し、新に全面的に書き下しとして、最新条件とそれに合わせた解説を加えてここに載せます。

以下に Jabatan Imigresen (Malaysia Imigration Department) の公式ホームページの該当部分を基にして、不明瞭な点を補いながら全訳した 「条件と規定」を掲げます。読者の理解を助けるために、Imigresen本庁で口頭確認したことなどを踏まえた私の解説も注記します。

このページの最終更新は2006年3月1日
注意:最新情報は 「マレーシアマイセカンドホームプログラムの規定・条件及び申請手続き -2009年編 」 ページでご覧ください。


参考 Malaysia My Second Home Programme

マレーシア政府は、イスラエルとユーゴスラビアを除く世界中の国々からマレーシアに入国されて、「マレーシアは第2の我が家プログラム」に基づいて長期間のSocial Visit Pass よって滞在されることを歓迎します。このパスは有効期間 5年間で、多重回数入国ビザを伴います。
ただしこのプログラムは永住権を約束するものではありません。

Intraasia注:日本で発売されているマレーシアにおける長期滞在プログラム案内の書籍を含めて多くの方が混同と誤用されていることに、ビザのことがあります。マレーシアの法律・規則上 Pass と Visa は全く別物です、つまり Pass は滞在を許可する滞在許可証であり、Visaは入国を許可する査証なのです。
プログラムの適用者は”長期滞在ビザ”が入手できるのではなく、Social Vist Pass という種類の滞在許可証が与えられるとともに、マレーシアから日本を含めた他国との出入国の際に必要な多重回数入国ビザ (Multipul Entry Visa) も一緒に得られるのです。こういった基本的な概念さえ知らずに知ったかぶりで解説している著者や書籍に注意しましょう。

Intraasia注:プログラム本体の申請先、受理、審査は内務省翼下の Jabatan Imigresen が行います。Jabatan Imigresen を強いて訳せば出入国・滞在管理庁ですが、ここでは通称である Imigresen をそのまま使います。その方が実用的です。


条件と規定
1.年齢

Intraasia注: Imigresenの英文原文に文法上の間違いとあいまいな点がありますので、補って訳してあります。18才以上の扶養家族については別に申請が必要になるでしょう。


2. 収入と経済的必要条件

申請者が50才以上の方の場合

申請者とその配偶者は少なくともどちらかが50才以上であること、その場合次ぎの2つの条件のどちらかを選べます

単身の申請者の方は次ぎの2つの条件からどちらかを選べます


上記どちらの方の場合でも、その定期預金口座は申請者がマレーシア滞在を許された滞在期間中は有効でなければなりません(つまり口座を閉鎖してはいけない)。そして有効期間 5年間の社会訪問パスと多重回数入国ビザが与えられます。

申請者が50才未満の方の場合

申請者は Imigresen 本庁に直接申請しなければなりません、(つまり他所に申請することは認められない)。

Intraasia注:この場合は必然的に配偶者も50歳未満ということです。もし配偶者だけが50才以上であれば上記の条件を適用されるからです。

申請者と配偶者は次ぎの2つの条件を両方とも満たさなければならない

単身の申請者の方は次ぎの2つの条件を両方とも満たさなければならない:


上記どちらの方の場合でも、その定期預金口座は申請者がマレーシア滞在を許された滞在期間中は有効でなければなりません。そして有効期間 5年間の社会訪問パスと多重回数入国ビザが与えられます。

Intraasia注:要するに申請年齢に制限はないのですが、50才未満の方の申請条件はきわめて厳しいものであるということです。

「マレーシアは第2の我が家プログラム」 に新規に申し込む方または更新される方のどちらも、マレーシアの銀行のどれか1行またはマレーシアに支店のある外国銀行のどれかに、定期預金口座を設けなければなりません。

Intraasia注:英語原文が組み立ての悪い文章なので、同じことを繰り返し書いています。


3. 申請

50才以上の申請者はスポンサーがいなくても申請できます。しかしながらImigresen は、その申請者にはスポンサー1人が必要であると判断をくだす権利を有しています。

Intraasia注:マレーシア人スポンサーを必要とする条件を放棄することもありえるが、これは申請を審査する Imigresen の担当官の最終判断によるということですね。


4. 医療保険加入

申請者はマレーシアで認定された保険会社 (会社名は問わない)が発行する医療保険に加入しなければなりません。ただし、申請者が50才以上である場合は、加入するしないは選択できます。

Intraasia注:文脈の合わない変な規定であり、且つめちゃくちゃな英語です。要するに50才以上であれば加入しなくてもよいと言いたいのでしょう。

Intraasia注:これまでも日本の保険会社の海外旅行者傷害保険がこの条件に合うと認められてきたはずです。そこで再確認として、マレーシア以外の保険会社の被医療保険者でもいいかとの私の口頭質問に、Imigresen本部の担当係りは、「カバーする範囲が全世界、つまりマレーシアも含まれておれば認める」 と明言しました(2004年12月13日) 。

Intraasia注:さらに数年前からマレーシア法人の保険会社 American International Assuarance Company -Malaysia が、60才まも加入できるを旗印にした医療保険をマレーシアで販売しています。直接AIAのオフィスで確認したところ、「マレーシアは第2の我が家プログラム」 の申請者は問題なく加入できるとの言を得ました。http://www.aia.com.my/
ただ保障範囲と給付金の面だけからいえば、日本でこの種の保険に加入した方が高保障なのは間違いないでしょう。万が一Imigresenが認めない場合がでれば、申請名目上はマレーシアで発売される保険に低額保証で入っておくというのもアイディアかもしれません。


5. 教育

申請者の子供


申請者の被扶養家族

Intraasia注:むちゃくちゃな英語で、字義通りに取るとおかしくなります。子供以外の被扶養者とは配偶者のことのはずですし、学生パスの発行をなぜImigresenに通知しなければならないのか?発行するのはImigresen なのです。本来は学生パスの発行を申請するのではないだろうか。さらに英文通りだと、申請者の配偶者が高等教育ではないマレーシアの学校で学べるかのように読める、しかしこれは年齢上不可能ですからね。


6. 国の定める税金

プログラムの適用者は、マレーシアの税における政策、体系、規則に縛られます。外交官等に認められた税の適用除外特権のようなものは、プログラム適用者には与えられません。

Intraasia注:。私はこれまで数年掲載していた 「マレーシアは第2の我が家プログラム」 旧解説で、税に対する規定が抜けていることを指摘しておきましたが、Imigresen公式サイトの今回の更新によって、私のこれまでの疑問が解けました。やはりプログラム適用者は所得申請し、それに基づいて税を納める場合も発生するわけです(所得の多少によって税支払をしなくていい場合も当然あります)。推測するに、ほとんどの代理申請業者・会社もこれまでこの所得申告に触れなかったでしょうし、すでにプログラム適用を受けている方でも所得申告をされた方はごくわずかだと思われます。その原因はすべからく、これまでの Imigresen の公開情報にその旨が全く欠けていたことです。
もっとも今後、税務当局がプログラム適用者全員に所得申告書を郵送する、または申告するようにアドバイスする行動にでるかどうかは、疑問ですね。多分、これまでと同様にあいまいとした扱いではないでしょうか。

7. メイドの雇用

申請者は住み込みメイドを1人マレーシアに連れてくることができる、またはメイドを1人雇うことを申請できます。この 「マレーシアは第2の我家プログラム」を利用してメイドを連れてくる、または雇用するための処理は、国内で施行されているメイド申請のための条件に基づきます。そしてその場合は、Imigresenの VISA、Pass、Permit部 が審査します。

8.申請手続き

Intraasia注:ここでいう”滞在に必要なパス”とは、一般的には Social Visit pass のことでしょう。つまり旅行者が入国時にパスポートに押してもらうあのパス(滞在許可証のこと、ビザと混同しないように)です。または、被雇用パスを保有してマレーシアで働いている人が、そのパスが期限切れになるまえに、プログラムの申請をするような場合も考えられます。要するに違法入国した、滞在している人は申請できませんよ、ということです。
日本人の場合はマレーシア入国前にビザ取得が免除されていますので、すんなり入国して通常のSocial Visit Pass で3ヶ月間滞在中に準備して申請できますね。


9.必要書類のリスト

Intraasia注:上記でも明確になっているように、収入の源泉はマレーシア国外からでなければなりません。医療保険の加入に関しては、上記では50才未満なのにここでは50才以下という矛盾した文言になっている


10. 申請を提出する先

Intraasia注:本庁の住所は Jabatan Imigresen 出入国管理庁本部として下段に記しておきました。


11.例外処置

申請に次ぎの必要事項が欠けている場合、その申請は条件付きで受理されます:


12. 禁止事項

申請が認められた適用者には次のことを厳しく禁じます:


13. 料金


14. Social Visit Pass の延長

その申請に必要な書類:


15. 「マレーシアは第2の我が家プログラム」に申請できない者


16. 顧客に対する憲章

Intraasia注:要するに、この日数で申請が認可されるということです。もちろん審査の結果、拒否されるケースも考えられますね。


17. 身分証明証

「マレーシアは第2の我家プログラム」 の適用を受ける者に対して、Imigresen本庁が身分証明証を発行します。
関係ない部分があるのでそれは省略。

18. 申請書の提出、質問

Jabatan Imigresen, Bahagian VISA, PAS, Permit,
Level 3, Blok 2G4 Precint 2,
Pusat Pentatbiran Kerajaan Persektuan,
62550 Putrajaya
または


以上は、2005年後半に現われて以来 2006年2月時点でも同じ文面である、Imigresenのホームページに載っている”Malaysia My Second Home Programme” の全文を訳出したものです。

このImigresenホームページ掲載の規定と条件は2006年3月末で終りましたので、参考として残しておきます。



インターネットでプログラムに申請

2005年11月からと思う、Imigresen のホームページ上に、インターネットで申請 のページが加わりました。どんな申請者でも最終的にはImigresen を訪れる必要は当然あるはずですが、これを利用して申請しておけば、審査期間が短縮できそう、または情報不備で複数回足を運ばされるのを省けそうです。
実際に試してみることはもちろんできませんので、インターネット申請の効率良さを証明できません。そこで実際にこれを利用してみたという方からの情報をお待ちします。

2005年11月20日


「マレーシアは第2の我が家プログラム」 を多面的に解説

上記の公開公文書の読解に加えて、以下は Intraasia のこれまでのいくつかの実地調査に基づいた解説です。

重要:旧シルバーヘアプログラムと同じく、適用者がマレーシア国内で働くこと、ビジネス活動することは一切許されていません。ですから滞在パスの種類が Social Visit Pass  なのです。

審査と申請に関して

このプログラムは日本政府とは関係ないし且つ関与しないので、日本大使館に問い合わせても無駄ですよ。
海外のマレーシア公館、観光事務所でも申請できると Imigresen の文面には書かれているが、マレーシア大使館/政府観光局が審査窓口になるわけではありません。受け取った書類はImigresen本庁に送られて、審査は全て Imigresenの担当部が行うのです。この際、観光局は申請書類を受け付ける窓口ということです。Imigresen本庁の担当係りの話しでは、そういう海外での申請書類提出の場合は当然日数が余分にかかるとのことです。

海外にあるマレーシア大使館または政府観光局で提出・申請することは現実手続き上の必要条件などを考えれば、日本人の場合はあまり現実的ではないでしょう。なぜなら申請者がマレーシアを訪れずに全く下見もせずに申請するとは考えられません。さらに銀行での口座開設、健康診断書作成などはマレーシアで本人が行う必要があります。銀行の口座は必ず本人が赴いて開設申請しなければなりません。

下見を終えた時点で1度日本へ戻る前に申請する、または社会訪問ビザで3ヶ月間の滞在中に申請する方が現実的であり、手続き不備などの場合もすぐ直しがききます。申請中マレーシアにいなければならない、という規定はありませんよ。

しかしどうしても日本で申請したい方にもその機会はあります。それが上記で説明した”条件付認定”ですね。これはImigresen本部の担当係りの口頭説明に寄れば(2004年12月13日)、銀行での口座開設、健康診断書作成、医療保険の加入 をマレーシア入国後行うという前提のもとで、暫定的なプログラム申請認定を与えるというものです。申請者は書類作成などを自分で行ってマレーシア大使館、観光事務所に持参することになるでしょうね。

自家用車の持ち込みが認められる件について

以前はなかった特典として、「マレーシアは第2の我が家プログラム」 の適用者は自動車1台を関税を支払うことなくマレーシアに待ちこむことができるようになりました。この特典が認められるようになったのはまだ最近のことでしょう。しかしこの”自動車1台 非関税で持ち込み可” という情報は、Imigresen の書類と公式ホームページには全く記載されていません。且つ輸入許可AP を与える通産省のホームページにも全く載っていません。つまり公式な公開情報としてはゼロです。

このため私はこの情報を確認し裏づけを取るために、2004年12月13日午前に通産省本庁を訪ね、その午後にImigresen本庁を訪ねて、それぞれの担当者または窓口担当係りに直接口頭で質問しました。

尚マレーシアでは自動車は新車、中古車に関わらず勝手に輸入できません。自動車を含め輸入許可・統制品目に関しての許可権は通産省が保持しています。よってマレーシア人と外国人を問わず、且つ何の目的・理由であれ、自動車の輸入に際しては通産省から許可証、これを通称AP と呼ぶ、をあらかじめ得なければなりません。「マレーシアは第2の我が家プログラム」 の適用者が輸入する場合ももちろんこの規則の適用を受けます

これまで私は以前のビジネスなどを通じてこの種のことに多少知識を持っていますので、一番確実に情報を得る場所として通産省を直接訪れて(そこで尋ね探した)担当部局で、細かく質問することで確認しました。(この種の役人との会話はもちろんマレーシア語主体です)

Ministry of International Trade Industry 通産省

住所:Ministry of International Trade Industry、 Blok 10  2nd Floor, Kompleks Kerajaan、 Jalan Duta、Kuala Lumpur
担当部:Trade Services section 、電話 03-62033034
応対してくれた担当者: Assistant Administrative officer

彼女にいろいろ尋ねた結果わかったこと、確認したこと:


プログラム適用者がこれまでAP を申請した例は少ないそうです。そのためもあって文書化した規則がまだない状態です。早く作るべきだと要求は伝えておきました。書類の中で面倒なのは、Kementrian Kewangan  (経済省・金融省のこと)からの関税免除認可書の取得でしょう。その官庁 Kementrian Kewanganの場所はPutrajaya ですが、詳しい担当部の名前は知らないということでした。役所の常で申請時にはあれこれ必要事項を満たさなければならないので、始めて申請する者には結構たいへんです。

次ぎにImigresen 本庁を訪ねて、担当窓口で係りに、同じ件を含めていくつかの質問をして情報を確認しました。こちらは「マレーシアは第2の我が家プログラム」という窓口が以前から設けられています。

Jabatan Imigresen 出入国管理庁本庁 

住所:12月13日の時点ではビザやパス発行業務は、これまでクアラルンプールの Pusat Damansaraで行われていたが、その後移転したので新住所を書いておきます。これはImigresen のほとんどの業務が Putrajaya本庁に移転する一環としてです。
2004年12月20日からの住所
Jabatan Imigresen, Bahagian VISA, PAS, Permit,
Blok 2G4 Precint 2, Pusat Pentatbiran Kerajaan Persektuan,
Putrajaya
代表電話:  03-88801000、担当窓口の電話:03-88801411

マレーシアは第2の我が家プログラム担当窓口で係官に尋ねて確かめたこと:

いうまでもなく、Imigresen が自家用車輸入の手続きや申請に関わるわけではありませんよ。Imigresenは、この人は「マレーシアは第2の我が家プログラム」の適用者であるということを証明するだけです。あとは全て自家用車輸入したい人の個人的活動が必要です。
尚私はKementrian Kewanganの公式ホームページを開いて、自家用車の関税免除に関する手続き・規定やどこが担当部局かを探したが、現時点ではみつからなかった。初めて訪れる官庁で、この件のような細部の手続きを調べる、申請する場合は、どの部局が担当であるかを探すまで結構時間がかかるものです。

結論:プログラム適用者は自家用車を1台 免税で輸入できる

以上2つの官庁の担当官に会って直接聞いた説明・話しから、「マレーシアは第2の我が家プログラム」で申請が認められた適用者は、自国つまり日本から自家用車を輸入関税免除で1台輸入することができるとわかりました。上記で述べたように、各種書類が必要なことからプログラム申請前または申請中はできません。

条件は Kementrian Kewangan (経済省・金融省のこと)から免税認可書をもらい、それを添付して通産省から AP取得 というように、Imigresen だけでなくその他2つ官庁に別々に赴いて、必要書類を得なければなりません。Imigresen と Kementrian Kewangan (経済省・金融省のこと)はPutrajayaにあり、 Ministry of International Trade Industry 通産省はクアラルンプールにあります。その距離は約60Km離れており、どちらも安価な公共交通便がたいへんお粗末です。

これらからお分かりのように、自家用車の持ち込みつまり輸入は手続きが面倒であり、且つ書類作成は当然マレーシア語または部分的に英語ですから、マレーシアは第2の我が家プログラム適用者がこれを自力でやるのは相当難しいと思われます。恐らく多くの方は手続き代行業者のお世話になることでしょう。もちろん自力不可能ではないので、試行錯誤しながら自力でもできるでしょう。

追記:2005年5月7月の報道に因れば、このAP 所持者・会社は116 あるそうです。その内40社はそれぞれの外国車を排他的に輸入して販売するフランチャイズ/ディーラー契約の取得社であり、76社はドの国のどの車種でも輸入してよい社であるとのこと。

住居を購入したい

この 在住・中長期滞在に役立つ情報ページ でも住居購入の件を載せています。中見出しにある ”住宅、医療、職探し、相談グループなどの情報” の中に最新情報として、外国投資委員会のガイドラインを和訳して掲載しました(2005年4月5日)。 「外国投資委員会が定める不動産の取得に関するガイドライン」 項目です。

Imigresen 公式ホームページの記述に間違いあり

「なんでも伝言板」 の 第636番 ”マレーシア第2の我が家”プログラムの年齢条件に変更はない” (Intraasia の2005年6月9日書き込み分)を是非ご覧ください。
このように掲載事項にも時に間違いがあります。早急に訂正されるように願っておきます。




2004年7月16日付けの新聞記事から抜粋

マレーシア 第2の我が家プログラム 適用者数の統計

”マレーシア 第2の我が家”プログラムに関して、観光省副大臣が Imigresen の統計を元に国会で明らかにした数字です。(前身のシルバーヘアプログラム時代の)1996年から2003年までにこの両プログラムに応募し承認された人の数は、3064人であり、内訳は中国人 819人、英国人 376人、 インドネシア人 228人、 台湾人 205人、 日本人 187人、 インド人 134人 などです。


2005年8月10日付けの新聞記事から

マレーシアは第2の我が家プログラムの適用者に10年を与える

「マレーシアは第2の我が家」プログラムの適用者に対して、滞在許可を現行の5年から10年に引き伸ばす、と副首相が明らかにしました。この措置は即日実行されます。さらに外国人のこのプログラムへの参加を増やすべく、必要条件においても緩和しますと、副首相は述べました。これまでに5000人ほどのプログラム適用者がいるとのことです。

(Intraasia注:副首相の言葉が、プログラム規定上で記述として変更されて、現場で実際に適用が始まるまでには月日が必要ですね)


2006年3月1日付けの新聞記事から

マレーシアは第2の我家プログラムの管轄官庁が変更になる予定

「マレーシアは第2の我家プログラム」 の管轄を観光省に移管することを、内閣が最近承認した、と内務大臣が明かにしました。現在このプログラムはImigresenつまり内務省管轄下にありますが、これを4月から観光省管轄に移すということです。しかし、「(Imigresenが管轄する)滞在許可の認可など出入国関連手続きと取締りが絡むため、内務省は引き続きこのプログラムに関わります。」

観光省が「マレーシアは第2の我家プログラム」の広報だけでなく、申請書の点検も行うようになるとのことです。 「マレーシアは第2の我家プログラム」を認められた人は2002年からこれまでに8000人になると、大臣。




参考:受け入れ上限数うんぬんの“情報”は当サイトではまともに扱いません

「なんでも伝言板」 の 834番に 『マイセカンドホームプログラムについて』  と題して、埼玉県の彩太郎 さんという方が書き込まれています(2005年10月18日) 。まずご覧ください。
以下はそれに対してIntraasia が返答の書き込みをしたものです(10月30日)。読者の参考としてここに収録しておきます。

受け入れ上限数が25000人で打ち切りという情報が流れたうんぬん に関して言えば、当サイトは別に気にもしていません。気にする理由もないです。

まずマレーシアの情報をどのように得るか、そしてそれをどう理解するかという根本の面で理解に欠けていますね。長年細かに且つ諸面でのマレーシア情報を追い分析しているものとしていえば、官僚や大臣の発言が必ずしも実施されるとはいえないということです。その発言が直ちに実施される場合もあるし、半年か1年ぐらい遅れて実施される場合もあるし、単なる発言で終る場合もあります。こんなことは、当サイトの「新聞の記事」で私はしばしば暗喩したり、皮肉っていますね。

Imigresenに直結する出入国管理の面での例でいえば、外国人労働者に対するいろんな規制の方針はもう数え切れないほど変わってきました。外国人移入を制限する、いや緩める、また制限する、さらに何国人はだめだ、メイドの雇用費は上限を設けるでもなされていない、労働者移入の手続きの一本化などなど、といった例です。その度に新聞には、大臣などの談話や指示が載ります、しかし現場でそれがすぐ実施とはならないのは(なる場合も当然ある)、関係する人なら当然知っていることです。

”マレーシアは第2の我が家プログラム”に関してごく最近の例です。
2005年8月10日付けの「新聞記事記事から」にも載せました。
以下記事
「マレーシアは第2の我が家」プログラムの適用者に対して、滞在許可を現行の5年から10年に引き伸ばす、と副首相が明らかにしました。この措置は即日実行されます。さらに外国人のこのプログラムへの参加を増やすべく、必要条件においても緩和しますと、副首相は述べました。これまでに5000人ほどのプログラム適用者がいるとのことです。
以上記事

そこでImigresenのホームページをご覧になってください。今日現在でも 「マルチ出入国ビザによる5年間の滞在期限」 という言葉が、最初のページに掲げてあります、10年とはなっていません。
以前から、最初の5年間が過ぎた後更新すればまた5年滞在できるとはなっており、この面では変わっていません。副首相の言葉はそういう意味でないことはあきらかです。

また別の面から考えて見ましょう。
Imigresen のホームページと窓口の扱い基準にわずかなり多少違いがある、という可能性があることは、当サイトでも書きましたね。以前私がクアラルンプールにある本庁(現在はPutrajayaに移転した)の係官にホームページとの食い違いの件を尋ねた時も、その係官はImigresenホームページの内容には関与してない、決定はあくまでもこの担当部署が行うとはっきり語っていました。

これはImigresenなどの官庁をマレーシア人が利用し、その応対に対して、部署毎、または担当者によて基準が幾分違うことがあるという苦情を訴えている事例と同じことですね。

さらにまた別の面から考証しましょう。当サイトの該当ページにはこう載せています。

「”マレーシア 第2の我が家”プログラムに関して、観光省副大臣が Imigresen の統計を元に国会で明らかにした数字です。(前身のシルバーヘアプログラム時代の)1996年から2003年までにこの両プログラムに応募し承認された人の数は、3064人であり、内訳は中国人 819人、英国人 376人、 インドネシア人 228人、 台湾人 205人、 日本人 187人、 インド人 134人 などです。」 

つまり2003年までわずか3000人強にすぎないのであり、日本人も決して多いとは言えない187人にすぎないのです。引退後をマレーシアで暮らすという 話題の先行が大きく実際の適用者は200人にも満たないわけです。
その理由の一つは、”マレーシア 第2の我が家”プログラムに応募しなくても、1年の半分ぐらいマレーシアで暮らすのは、日本人の場合社会訪問ビザで十分できるので、絶対に申請しなければならないということにならないからでしょう、と私は推測しています。

上記の副首相の発言では今年の半ばの時点で、「”マレーシア 第2の我が家”プログラム適用者は約5000人」 と言ってますね。この数字を信用すれば、政府が積極的に売り込んでいるにも関わらず、プログラムの適用者はこの数年でも 年に1000人も増えていないのです。
政府がプログラムの申請条件を大幅に変更したり、審査を変えたりしない限り、毎年何千人もの適用者が生まれる可能性はないですね。この種のプログラムはマレーシアだけが行っているわけではないので、マレーシアだけに集中することはありえない。

その一部の人が信奉しているとかいう、25000人までに達するのに何年必要か、計算すべきでしょう。

さらにもっと大切なことは、この種の制限数(あると仮定して)は、その時その時の担当大臣、または政府によって、いつでも変わり得ます。(仮定の数)25000人の合理的な理由はなにもない、というか 数何人が ”マレーシアは第2の我が家”での上限かなんてことに、合理的理由などありえない。全ては為政者のその時の考え方で変わるのです。

まあこういった理由から、当サイトはその種の”情報”をまともに扱いません。
以上

この部分は2005年11月初め掲載


Intraasiaからひとこと

マレーシアの利点は、東南アジアの中ではインフラと医療水準がよく安全度が比較的高いことなどでしょうが、しかしこれも海外長期滞在しようと計画されている、またはしてみたいと考えていらっしゃる方の捉え方次第ですね。それは海外に滞在するという場合、その人が何を基準にしているか、どこまで許容、適応できるかによってものすごく変わってくるからです。日本のインフラやサービス基準を当てはめればちょっと適わない、安全度も交通事故率をはじめとして落ちる、などといった比較はしようとすれば簡単です、しかしA国よりまたはB国よりもずっと良いといった比較も容易です。

大事なことは、表面上の比較だけではなくて、5年、10年と滞在してみようとお考えの方に、マレーシアが合うかどうかなのです。どんなに事前にあれこれ比較しようと、住む本人と配偶者の期待と基準値と許容度と価値観に適合しなければ意味がありません。ですから結論を急がずに、まず2ヶ月間ぐらい滞在してみればいいと思います。大多数の日本人は3ヶ月間の社会訪問パス が入国時にパスポートに押されますので、下見兼実地経験のための期間はそれなりに確保できますからね。それでも足らないという方は、1度日本に戻ってもう1度出かけてきて下さい。Social Visit Pass では1年に6ヶ月しか滞在できないなどという、でたらめ情報は無視しましょう (詳しくは通貨と両替えの情報・出入国の説明 ページをご覧ください)。

マレーシア政府は、第2の我が家プログラム を拡大したい方向性を維持していますので、あせる必要はありません。御自分の期待に合うか、自分と配偶者が状況にどの程度合わせられるか、これが一番大事な点ですね。状況に全く合わせられなければ、日本より物価の安いマレーシアでも総合的な費用は決して安くつきません。もちろん金銭に余裕があるので構わないという方もいらっしゃるので、それは個人次第ですね。

当サイトの情報をよくお読みになって、検討し、実地体験を経て、申請する方が増えてくることをIntraasiaは期待しています。