マレーシアマイセカンドホームプログラムに直接申請するための指針


はじめに 
この付属書1はその表題のように直接申請用であり、マレーシアマイセカンドホームセンターで入手できます、また公式サイトのページにも載っています。
今回のブログ記事ではこれを全訳しました。いつもながらおかしな英文で書かれた部分が目立つ文書ですので、訳に苦労します。

おことわり:当ブログの翻訳文は全てマレーシアマイセカンドホームプログラム公式サイトの基準ページである英語ページまたはマレーシアマイセカンドホームセンターで入手できる英語公式文書を基にして訳しています(他言語の翻訳版は一切参照していません)。翻訳中の単語や表現はイントラアジアが適切だと考える訳語と訳文を使用しています。


付属書1   直接申請用
【マレーシアマイセカンドホームプログラムに直接申請するための指針】


1.申請状(添え状)
個人の経歴を記しさらにプログラムに参加する意思を表明すること。1人で参加するのか家族を連れて参加するのか、その場合帯同する家族は誰であるかを明記すること。
マレーシア滞在を経済面でどのようにして支えるのか(財政力)を簡単に説明すること。

2.主たる申請者の経歴書を一部、これには学歴、職歴、取得した専門知識または技能に関する情報を含めること。

3.マレーシアマイセカンドホームプログラム申請書を1部
この申請書はマレーシアマイセカンドホーム公式サイトからダウンロードできる。
注意:申請者と全ての扶養家族は各自それぞれ申請書を完成させること

4.IM.12 書式(社会訪問パス用)を3部
この書式はマレーシアマイセカンドホーム公式サイトからダウンロードできる。またImigresenで入手することもできる。
記入した書式の原本とその複写2部、合わせて3部
注意:申請者と全ての扶養家族は各自それぞれ申請書を完成させること

Intraasia注:申請が成功裏に済むと参加者のパスポートに社会訪問パスが押されます。これとは別に多重回数入国ビザが同時に得られる。滞在を許可する”パス”と入国査証である”ビザ”は別物です、この区別をきちんと知っておきましょう。”マレーシアマイセカンドホームビザ”というようなものは存在しませんよ、誤った説明に注意してください。

5.パスポート用サイズのカラー顔写真を4枚

6.パスポートの全ページを複写したもの、個人情報が記入されたページに認証があること。
注意:申請者/扶養家族が過去12ヶ月以内にパスポートを更新していた場合は、その方の古いパスポートの複写も必要です。

7.該当政府機関が発行する善行を示す書状

Intraasia注:マレーシアマイセカンドホームセンターで尋ねた係官の説明によれば、警察が発行する無犯罪歴証明書がこれにあたるとのことです。マレーシアマイセカンドホームサイトにもこの旨が書かれている。

8.申請者と扶養家族の健康状態に関する(各自の)自己宣言書
このRBI書式はマレーシアマイセカンドホーム公式サイトからダウンロードできる。

Intraasia注:この書式をダウンロードしたところ、内容自体は簡単といえます。

9.配偶者を帯同する方は、結婚証明書の認証謄本

10.子どもまたは養子または継父母を帯同する方は、出生証明書/(その身分を証する)法的書類の認証謄本
21歳を超える身体障害者を帯同する方は、専門医または一般医による確認・診断書
扶養家族のマレーシア滞在中の全費用と経済的要件に関して、主たる申請者が責任を持って負担するという法的宣言書

11. 直近3ヶ月間の口座残高を証明する銀行の取引証明書または関係する財務書類の認証謄本。これらの証明書類はマレーシア滞在を経済的に支えることができることを示すためです

12.非雇用者の場合は、直近3ヶ月の給与明細書または収入証明書の認証謄本。年金受給者の場合は、直近3ヶ月の年金支払い証明書の認証謄本。

13.マレーシアマイセカンドホームセンターが(申請者の)関係金融機関に宛ててその金融書類に関して確認・検証を求めることを承認する旨を記述した、申請者からの承認書。

【重要な注意書き】 
・全ての謄本は次に掲げた機関または者のどれかによって原本の真の謄本であることが認証されている必要があります:大使館; 事務弁護士; 治安判事; 公証人; 宣誓管理官; 政府役人

・原本が英文ではない場合は、資格を持った翻訳者による翻訳が必要です。

・扶養家族とは配偶者、21歳に満たず且つ未婚である子ども(最も年長で20歳6ヶ月までをいう)、60歳以上の両親を指す。

・(過去の申請ではなく)今回の申請に伴う全ての書類はマレーシアマイセカンドホームセンターの所有物になります。

承認を得た申請者においては:
・参加者とその扶養家族は各自それぞれ保証金を預ける必要があります。

・保証金の書式はマレーシア内国収入庁(つまり税務署)にある印紙事務所によってRM 10の印章を押してもらわなければなりません。(Intraasia注:印紙の代わりに印を押す方式のはずです)

・保証金はKetua Pengarah Imigresen Malaysia (マレーシアイミグレセン長官)宛てに現金で支払います。

・参加者とその扶養家族はマレーシアマイセカンドホームプログラムへの参加を取りやめた時にその保証金を引き出すことができます。

・参加者の国籍によって保証金の額に違いがあります。詳しくは国籍別保証金の額表をご覧ください。


以上が付属書1の内容であり、イントラアジアの注書きも加えました。

2012年1月2日掲載


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2012年6月記